【古物商許可】【静岡で古物商の許可を取得したい】

古物商許可とは、古物営業法により定められた許可で、

中古品を仕入れ、販売し、利益を得るために必要な許可になります。

はじめに、その古物商の許可が必要ない場合をあげます。

古物商許可が必要のないケース

・自己所有の不用品を販売する

・自己所有のものを別のものと交換する

・無料で引き取った古物を販売する

・古物の委託販売を行い手数料をもらわない

・自分が販売したものを買い戻す

・海外で買い取ったものを国内で販売する

次に、古物商許可が必要な場合をあげます。

古物商許可が必要なケース

・副業やビジネスで古物を販売する

・古物を売って生計を立てる

※許可なしでの古物営業は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、

 いずれか、若しくはその両方が科せられます。

古物商許可を取るメリットは?

・古物市場やBtoBオークションなどの業者のみ参加できる仕入先に参加できる。

何のための許可制度なのか?

・盗品の販売防止と犯罪ルートの作定のため

許可の取得要件

許可取得には、以下の内容に該当しないことが要件となります。

・犯罪歴がある、未成年、成年被後見人、被保佐人、

・許可証取り消しから5年経過していない人

・住所不定、在留資格のない外国人、公務員、暴力団

・実際の営業所が用意できない人

新規許可申請に必要な書類

1,古物商・古物市場主許可申請書

2,最近 5 年間の略歴を記載した書面

3,住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたもの)

4,誓約書

  (古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面)

5,身分証明書

  市町村(特別区を含む。)長の証明書
  (本籍地の市区町村が発行する準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
   者に該当しない旨の証明書)

6,選任する管理者にかかる上記2、3、5の書類(選任する管理者が、申請者本人の場合は不要)

7,選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面

8,URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)

まとめに

最近では副業でインターネットで中古品の販売をして利益を得る人も増えてきました。

中には少額の取引だからと、無許可でやられている人もいますが、

古物商許可を取得していれば、法的に問題なく営業活動ができます。

許可取得に不安な方は、一度、専門家にご相談ください。

古物商許可に関するお問い合わせは、当事務所へご相談ください。

行政書士赤堀昌治事務所のホームページ