
結婚を決める前にやるべきこととして、
最近では「婚前契約書」を作成するカップルが急増しています。
要因としては、
一般的に人気のある有名人が結婚した際に、
実は「婚前契約書」を作っていた。
という事実を公表されたことによる影響があります。
では、この婚前契約書に法的な効力があるのだろうか?
そんな疑問を持たれる方も多いと思います。
では婚前契約書の効力について解説をします。
離婚の抑止力
日本での離婚率は約3割という数字です。
残念ながら結婚したカップルの3組に1組が離婚しているという状況です。
今まで赤の他人だったもの同士が一緒になるのだから、
別れても無理はないという気もしますが、
それにしても3割という数字は大きいのではとも思います。
ではその要因はどこにあるのかと考えると、
ひとつには、互いを理解することの足りなさがあると思われます。
いざ結婚したけれど、
・相手方に聞かされていないの借金返済があった。
・婚姻生活をはじめたらDVやモラハラがはじまった。
・義理の両親からの干渉が度を過ぎている。
話し合いで改善できれば良いのですが、
昔から夫婦間のことはお座なりになりがちな傾向があります。
婚前契約書の効力として、このお座なりを廃除することにあります。
お金のことや健全な生活や公平さを保つため、
お互いに愛情をもって、よく話し合い理解し、
どちらか一方に負担を強いるようなことがないようにすべきです。
婚前契約書を作るために、まずは話し合いが必要です。
この話し合いがされずに婚姻生活に入ってしまうことが、
離婚率を上げる原因に繋がっているのではと考えられます。
婚前契約書を作ることは、話し合いをするきっかけとなり、
より互いを知るための手段になることは間違いありません。
その意味からも婚前契約書作成は、現状の離婚率を下げることが期待されます。
証拠能力
以前は民法754条で夫婦での契約取消権というものがありましたが、
2024年の改正民法でこれが削除されました。
これにより夫婦であっても一方的に契約を取り消すことが出来なくなりました。
口約束であっても契約は成立するものではありますが、
言った言わないの揉め事の原因になるのが口約束です。
婚前契約書は、互いの合意した契約を書面にし、署名押印することによって、
いざというときの証拠能力を備えることが出来ます。
結婚を考えたら、婚前契約書の作成も検討することをお勧めします。
婚前契約書に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。