飲食店を開業した後で、お客様のニーズに応えて、
y夜遅い時間までお酒を提供したいとお考えの事業主の方もいらっしゃると思います。
そんな時の届出はどうしたらいいのでしょうか?
Barや居酒屋など深夜0時から6時までの時間に、飲食店がお客にお酒を提供する営業には、
深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要になります。以後フカザケに省略
あくまで、お酒の提供がメインですので、
フカザケで、客に接待行為を行う風俗営業や、特定遊興飲食店営業とは異なります。
またフカザケと風俗営業とは併用できませんので、
どちらを選ぶか決めて営業しなくてはなりません。
客の近くに店員が座って接待行為をするようなら風俗営業ですし、
お酒の提供がメインにするならフカザケということになります。
ちなみにどちらも飲食店営業許可があるのが前提です。
このフカザケの届出要件としては、
人的要件
特に人的要件はありませんが、飲食店営業許可により食品衛生責任者は必要となります。
風俗営業と違い人的欠格事由に関する規定がないため、過去に風営法違反で刑に処されてしまった場合でも、5年の経過を待たずに営業者となることができます。
ただし、外国人が営業者となる場合は、入管法上の制限を受けることがあります。
店舗の設備要件
・営業所内(客室内)の照度を20ルクス以下とならないような構造または設備であること。大体10m先の人の顔、行動が識別できて誰であるかわかる程度の明るさ。
・客室の床面積は9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみの場合は、特に制限はありません。
・客室内に見通しを妨げる設備(おおむね1m以上のもの)がないこと。背の高い衝立や観葉植物などを置かないように注意することが必要。
・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。卑猥な写真やポスターはNG
・客室の入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所以外の直接通ずる客室への出入口については特に制限がありません。
・ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと。
・営業所周辺における騒音または振動の数値が、各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。
・営業所周辺において、各都道府県の施行条例で定める数値以上の騒音または振動(人声その他の営業活動にともなう騒音または振動に限る。)が生じないように、その深夜における営業を営まなければならないこと。
場所的要件
各自治体の条例によっては要件が異なりますが、おおむね、以下の用途地域においては営業禁止区域(深夜酒類飲食店営業ができない用途地域)となっています。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
※上記の例外として、住居地域および準住居地域については、商業地域の周囲30m以内にあれば営業することができます。なお、工業専用地域においては、そもそも飲食店の営業ができないので、当然、深夜酒類飲食店営業ができない用途地域ということになります。
また用途地域は、都市計画課に直接問い合わせることで調査することができます。
届出に必要な書類
・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業の方法 営業時間や提供する飲食物等の詳細について記します。
・店舗の図面(平面図は必須となります。)
営業所平面図、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図など
・住民票(本籍地が記載されているもの)
個人の場合:営業者の住民票
法人の場合:役員全員の住民票
申請者が法人の場合は追加で以下の書類が必要となります。
・定款の写し(原本の確認が必要です。)
・登記全部事項証明書
上記は法によって提出が必要なものですが、それ以外もの警察署によって追加で必要となる書類があります。例えば、以下のような書類なのですが、これ以外にも必要となる書類が規定されている場合がありますので注意してください。必ず事前に所轄の警察署に確認してから申請するようにしてください。
・保健所の飲食店営業許可証の写し
・物件の賃貸契約書
・物件の使用承諾書
・用途地域が分かる書類(用途地域の証明)
・店舗のメニュー表の写し
まとめに
フカザケは、個人的には今まで大変お世話になってきました。非常に感謝しています。
さて、フカザケは風俗営業よりもハードルは低いと言いつつも、
届出自体は難しい部類になりますので、
必要な場合は専門家である行政書士に依頼することをお勧めします。
深夜酒類提供飲食店営業開始届に関するご相談は、お気軽に当事務所へどうぞ!