クルマ(新車・中古車)を購入する時、引っ越しをした時、車の名義変更をした時などには、
「車庫証明」が必要になります。その手続きの流れとしては以下の通り、
- 申請書類を警察署の車庫申請窓口に提出。
- 交付予定日を確認。
- 2~3日後に警察官又は車庫調査員が車庫の現地調査。
- 申請した警察署で保管場所証明及び標章の受け取り。
車庫証明の要件とは?
1,自動車の使用の位置(自宅や事業所)と車庫との距離が2キロメートル以内であること。
自宅と離れた貸し駐車場に契約している場合などは、2キロメートル以内であることが要件となります。
2,道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。道路にはみ出ないように!
3,自動車の保有者が、保管場所(車庫)として使用する権限を有すること。
持ち家の場合は世帯主、賃貸物件の場合は貸主との契約があることが必要です。
車庫証明が必要な地域は?
普通自動車の書庫証明は静岡県内の全市、全町で必要です。
なお、軽自動車は特定地域において届出が必要となります。「軽自動車の保管場所(車庫)届出手続き」
特定地域は、以下の通り
三島市、沼津市、富士市、富士宮市、静岡市、藤枝市、焼津市、浜松市
申請に必要な書類は?
- 自動車保管場所証明申請書・・・・・・・・・・・・・・・正・副(各一通ずつ)
- 保管場所標章交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・正・副(各一通ずつ)
- 保管場所の所在地・配置図・・・・・・・・・・・・・・・・1通
- 使用権原書としての下記のいずれかの書面・・・1通
- 保管場所の土地が自己所有の場合・・・・・・・・・・自認書
- 保管場所の土地が他人所有の場合・・・・・・・・・・使用承諾証明書または駐車場賃貸借契約書の写し
- 保管場所の土地が共同使用の場合・・・・・・・・・・共同者全員の使用承諾証明書
※使用承諾証明書は作成した日から3ヶ月以内のもの
必要に応じて上記以外の書類を求められる場合があります。
申請に必要な書類は、お近くの警察署の窓口、または静岡県警HPで入手できます。
(契約書に関する書類は、申請を行う方が用意をしてください。)
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているものであれば、下記様式の申請書も申請に使用することができます。
- 当県警察以外の警察が作成した様式
- 申請を行う方が作成した様式
自動車の保有者が申請にかかる場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、下記様式の自認書又は使用承諾証明書も申請に使用することができます。
- 当県警察以外の警察が作成した様式
- 申請を行う方が作成した様式
自動更新となる契約の駐車場賃貸借契約書の写しには、自動更新されていることを疎明する書類(更新通知書、申請日直近の賃借料の領収証等)を添付又は提示してください。
必要な手数料は?
証明手数料は、申請書提出時に静岡県収入証紙により徴収。
- 保管場所証明手数料・・・・・・・・・・・・2,200円
- 保管場所標章交付手数料・・・・・・・・500円
まとめ
「車庫証明」は比較的かんたんに申請することができます。
ただ、申請場所が警察署であることや、申請と受取の最低2回は警察に行くことが必須であったりと、
時間的にもある程度、必要になることから専門家である行政書士に依頼する場合が多いと思います。
多少の金額はかかりますが、時間的・労力的にもそのほうが有意義であることが多いからです。
「車庫証明」のことなら、お気軽に当事務所へご相談ください。