【入管】在留資格「永住者」の子どもは「永住者の配偶者等」?

日本に住む外国人の中には、

子どもが生まれたら一緒に日本に住みたい、

そう考える人も少なくはないと思います。

でも、子どもが生まれたら子どもの在留資格って、どうなるのだろう?

そんな疑問や不安をお持ちの方も多いと思われます。

ここでは、「永住者」の在留資格をお持ちの方のために解説します。

在留資格「永住者」

日本に住む外国人は、令和5年のデータで341万人

その中の89万人が在留資格「永住者」の外国人です。

この人口は、26,1%という高い割合で、全体の約4分の1に当たります。

「永住者」とは、入管法で「法務大臣が永住を認める者」とされ、

その在留活動や期間に制限がないことが特徴です。

また、入管として在留許可に係る審査としては、

これが最終的な審査ということになります。

このような「永住者」の配偶者や子には、

「永住者の配偶者等」という在留資格が許可されます。

永住者の子ども

「永住者の配偶者」とは、永住者の夫または妻ということになりますが、

婚姻生活の実体を伴っていない場合や内縁関係や同性婚は認められません。

「永住者の配偶者等」の「等」の部分については、子に当たりますが、

子には、実子や嫡出子や認知された非嫡出子も含まれますが、養子は含まれません。

「永住者の配偶者等」について、入管法には以下の規定があります。

・永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生し、

 その後引き続き本邦に在留している者

ここで注目すべきは、本邦で修正とあることです。

つまり海外で出生した場合は、

在留資格「永住者の配偶者等」には該当しないということです。

因みに、これに似ている在留資格で「日本人の配偶者等」がありますが、

これらの規定がどうなっているか・・・

・日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

このようになっていて、「本邦で出生」との記載は一切ありません。

つまり国外での出生も認められることになります。

「永住者」の場合は、この違いについて知っておく必要があると思われます。

そして日本での生活をより安定的なものにしていきましょう。

レッツ、ジャパンライフ!!

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