
公正証書と聞くとデジタル化とは遠いイメージがありますが、
2025年10月からデジタル化が導入されます。
ではいったい、どのように変わるのか解説していきましょう。
作成手続きについて次の3つのことが変わります。
1,インターネットによる嘱託が可能になる
2,ウェブ会議の利用が可能になる
3,電子データでの作成が原則になる
では、具体的に1から順に、今までと変わることについて見ていきます。
インターネットによる嘱託が可能に
今までは、公正証書を作成しようと思ったら、
公証役場に出向いて、印鑑証明書などで本人確認をして、
公証人に作成を依頼する手続きが必要でした。
つまり公証役場に来所しなければなりませんでした。
この従来の手続きのやり方を残しつつも、
新たにインターネットの活用が追加されることになりました。
依頼者は公証役場に行くことなく、
自宅や職場に居ながらにして、インターネットを利用して、
電子署名、電子証明書などをメール送信することで公正証書の作成が可能となりました。
ウェブによる会議が可能に
これまで例外を除いては、
公証役場で公証人と対面で手続きを行うことが必要とされていましたが、
その方式は残しつつも、
依頼人は公証役場に行くことなく、
自宅や職場に居ながらにして、インターネットを利用して、
ウェブ会議に参加するという方法も追加されることなりました。
電子データでの作成
これまでの紙媒体の公正証書では、署名押印が必要とされていましたが、
電子データで作成・保存される方式に変わることで、
依頼者は署名押印の必要がなくなり、電子サインのみとなります。
押印の必要はなくなります。
公証人についても電子サインと電子署名で対応することになります。
発行・交付については
これまでの公正証書と言えば、
もちろん紙媒体のものでしたから、正本や謄本・抄本も手渡されていました。
今までと同じように紙媒体・書面による発行・交付を請求することもできますが、
電子データの特性を活かし、作成・保存された公正証書は、
自宅や職場のPCでデータとして管理することも可能になります。
つまり、公証役場に行くことも、書面として持ち帰ることも、
これからの選択肢として追加されたということなり、
利便性は格段に上がったと言えます。
また、このようなリモートによる公正証書作成には、
一定の条件がありますので、ご確認の上ご利用いただくことをお願いいたします。
公正証書作成に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。