
日本で外国人が活動するためには、在留資格が必要とされます。
その在留資格の中に「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」という)
というものがあります。
日本に住む外国人留学生の就職活動において、
企業選びと「技人国」の関係には、特に注意が必要です。
では、必要とされる要件とはどのようなものでしょうか?
「技人国」の要件とは、
在留資格「技人国」を取得するための要件については、以下の通りです。
1,活動内容の要件
技術分野・・理工系、ITなどの分野に従事(システムエンジニア、電気技術者など)
人文知識分野・・文系、法律、経済などの分野に従事(経理、企画、法務など)
国際業務分野・・外国の文化や語学に関する分野に従事(通訳、翻訳など)
2,学歴又は実務経験の要件
学歴・・大学(短大含む)又は専門学校卒業で、
従事予定の業務に関連する専攻を修了していること
実務経験・・従事予定の業務分野に10年以上の実務経験があること
(語学系の場合は3年以上)
3,雇用先の要件
日本企業と雇用契約があること
日本人と同等以上の給与待遇であること
その業務が単純労働でないこと、
入管法に定める資格外活動でないこと
在留資格「技人国」には、上記のような要件が定められていますが、
学歴について、もう少し注目してみます。
専門学校卒業の場合の注意点
「技人国」の学歴要件には、
従事しようとする業務に関連する技術や知識を専攻し卒業していることが必要とされます。
入管法の上陸許可基準に以下の内容があります。
・申請人が、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に
従事しようとする場合は、これに必要な技術又は知識を修得している必要がある。
この点、当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業していなくても、
当該知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了
(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)
していれば足りる。
つまり、専門学校で専攻した技術や知識が、
これから従事しようとする業務に関連していることが要件とされています。
専門学校を卒業して就職する際には、この関連性があることが必須の要件となります。
関連性が認められない業務に従事しようとする場合は、
他の在留資格を検討する必要がありますので、
その際は、お近くの行政書士に相談してみることをお勧めします。
在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。