
遺言書を作りたいけど、自筆証書遺言か公正証書遺言にするか、
迷っている方も多いかと思います。
公正証書遺言に比べ自筆証書遺言は費用もかけずに、
手軽に作れるというメリットがあります。
しかし、そこには思わぬ落とし穴があることをご存じでしょうか?
自筆証書遺言を見つけたら?
ご家族が亡くなり、自宅で自筆証書遺言が見つかったら、
まず、あなたがすべき行動は、次のうちどれでしょうか?
1,すぐに開封して、内容を確認する
2,開封しないで、そのまま放置する
3,見なかったことにする
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正解は「2」の開封しないで、そのまま放置する、です。
すぐに開封したくて、内容を確認したくなるのが人情ですが、
自筆証書遺言の場合は、開封していない状態で、家庭裁判所へ持ち込み、
他の相続人の立ち合いのもとで、開封する「検認」という手続きが必要です。
これをしないで遺言書を開封してしまうと、
他の相続人に偽造改ざんの疑いをもたれるばかりか、
5万円以下の罰金が科される可能性があります。
遺言書発見後、良かれと思って、
すぐに開封してしまうと、思わぬ落とし穴があることに注意しましょう。
遺言者にも気配りが必要
遺言書を作るということは、
ご自身がいなくなった後のことを実行するためのものになります。
そのような思いやりのある遺言書が、
想いとは反対に家族に迷惑をかけてしまうことも考えられます。
たとえば、前述のように「検認」という手続きを知らないで、
家族が遺言書をすぐに開封してしまうことも考えられます。
そのようなことを避けるための遺言者の気配りとしては、
封筒に「開封しないで、家庭裁判所へ」と書いておくことや、
「検認」手続きが必要とされない遺言書として、
1,法務局保管の自筆証書遺言
2,公正証書遺言
このどちらかを利用するという方法もあります。
せっかく作ったあなたの真心ともいうべき遺言書が、
家族にとって負担をかけることにならないようにしたいものです。
遺言相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。