【遺言相続】自筆証書遺言の落とし穴!?

遺言書を作りたいけど、自筆証書遺言か公正証書遺言にするか、

迷っている方も多いかと思います。

公正証書遺言に比べ自筆証書遺言は費用もかけずに、

手軽に作れるというメリットがあります。

しかし、そこには思わぬ落とし穴があることをご存じでしょうか?

自筆証書遺言を見つけたら?

ご家族が亡くなり、自宅で自筆証書遺言が見つかったら、

まず、あなたがすべき行動は、次のうちどれでしょうか?

1,すぐに開封して、内容を確認する

2,開封しないで、そのまま放置する

3,見なかったことにする

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正解は「2」の開封しないで、そのまま放置する、です。

すぐに開封したくて、内容を確認したくなるのが人情ですが、

自筆証書遺言の場合は、開封していない状態で、家庭裁判所へ持ち込み、

他の相続人の立ち合いのもとで、開封する「検認」という手続きが必要です。

これをしないで遺言書を開封してしまうと、

他の相続人に偽造改ざんの疑いをもたれるばかりか、

5万円以下の罰金が科される可能性があります。

遺言書発見後、良かれと思って、

すぐに開封してしまうと、思わぬ落とし穴があることに注意しましょう。

遺言者にも気配りが必要

遺言書を作るということは、

ご自身がいなくなった後のことを実行するためのものになります。

そのような思いやりのある遺言書が、

想いとは反対に家族に迷惑をかけてしまうことも考えられます。

たとえば、前述のように「検認」という手続きを知らないで、

家族が遺言書をすぐに開封してしまうことも考えられます。

そのようなことを避けるための遺言者の気配りとしては、

封筒に「開封しないで、家庭裁判所へ」と書いておくことや、

「検認」手続きが必要とされない遺言書として、

1,法務局保管の自筆証書遺言

2,公正証書遺言

このどちらかを利用するという方法もあります。

せっかく作ったあなたの真心ともいうべき遺言書が、

家族にとって負担をかけることにならないようにしたいものです。

遺言相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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