647億円が国庫に!?
今、日本では相続されないままの財産647億円ほどが国庫へ帰属されています。
ここ10年で1.4倍ほどに増加している傾向です。
高齢化が進み、その中でも「おひとり様」の人口も増え続けているのが要因にあります。
そんな、おひとり様の中には、
老後のことは心配だけど、誰に相談したらいいのかわからない。。。
孤独死で周囲に迷惑を掛けたくない。。。
そう思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
そのような方へ参考になれば幸いです。
では、おひとり様の終活について、何から始めたら良いのでしょうか?
認知症対策
おひとり様の終活について、結論から申し上げますと、
まずは認知症対策にあると考えます。
認知症になる確率は、65歳以上で5人に1人というデータもあります。
誰でも、いつなるか分からないという不安があります。
認知症が発症すると、残念ながら今まで当然に出来ていたことが出来なくなります。
有名なところでは、金融機関が使えなくなります。(解約や引き出しなど)
判断能力の低下により、特殊詐欺のような犯罪に巻き込まれ、
財産を丸ごと盗み取られるようなことがないようにするため、
弱者保護の観点から銀行口座などが凍結される制度です。
また、契約するという法律行為が出来なくなります。
介護施設や有料老人ホームへ入所したくても、契約ができないことになります。
このようなことを避けるためには、どうしたら良いのか。
任意後見契約
認知症対策として有効なことは、任意後見制度を利用することです。
自分が判断能力がしっかりしているうちに、
信頼できる人に「任意後見人」になってもらうことを約束しておくことです。
任意後見人は誰でもなることができるので、
友人知人や親せきでも、
もちろん弁護士、司法書士、行政書士などの専門家でも大丈夫です。
公正証書による契約で有効なものになります。
この任意後見契約を結んでおくことで、いざ認知症になったときは、
後見人が自分の代理人として、財産管理や契約行為をしてくれることになります。
因みに、「法定後見人」と言われるものは、
認知症になってしまったあとで、家庭裁判所が選任する後見人のことになります。
自分の意思に関係のないところで、家庭裁判所により選任されます。
遺言書の作成
認知症対策として「任意後見契約」を結んだあとは、
遺言書の作成に取り掛かりましょう。
遺言書を書くことで、財産を誰に遺すのかを明確にします。
民法では法定相続人が定められていますが、遺言書を書くことにより、
相続人以外への遺贈も可能になります。
生前にお世話になった人や団体など、自分の意思により自由に決めることが出来ます。
遺言書には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類がありますが、
それぞれメリット、デメリットがありますが、
多少の費用がかかっても「公正証書遺言」をお勧めします。
費用面であまり負担をできない状況であれば、
まずは「自筆証書遺言」を書いておいて、
余裕ができたら「公正証書遺言」にしてみるといった、
段階を経て作成していくのも十分にありだと思います。
エンディングノート?
終活のはじめは「エンディングノート」からとよく聞きます。
遺言書に比べてハードルが低いから、それもわかります。
しかし、意外とこれが面倒で(私はそう思ってしまいます)
途中でやめてしまったり、なかなか先に進まなくてストレスになったりと、、、
そのような話もよく聞きます。
そんなことを考えると、はたしてどうなのかな?と疑問に思います。
決して否定をしているわけではないので、誤解しないでほしいのですが、
時間に余裕があり、できる人は「エンディングノート」からはじめることもありだと思います。
まとめとして
終活のこと、高齢者で先延ばしにしているという人は、
全体の約半数に及びます。
いつかやろうではなく、今でしょ!
元気なうちに早めの対策をしていくことが大事になっていきます。
対策をすることで、今の生活をより楽しむことができます。
そして貴方が次の世代に残すもの、
それは財産だけではなく、貴方の真心ではないでしょうか。
遺言相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。