過去にマルシェの総監督の経験がある筆者としては、
露店営業には人一倍の思い入れがあります。
そんなこんなで今回は、露店営業許可取得から出店までの流れを解説いたします。
1露店営業とは
露店営業とは、リアカー、屋台、テントなどを設置し、食品を調理し提供する形のものになります。
(自動車での営業は該当しません)。
静岡県内で露店営業を行うためには、県内のいずれかの保健所で「飲食店営業(露店)」の許可が必要です。
2露店で提供可能なもの
- 直前加熱食品(焼き鳥、フライの類、たこ焼、お好み焼き、焼きそば、フランクフルト)
- 中華そば類
- 酒類(ビールサーバー等による提供を含む)
- 菓子製造業類似製品(きんつば、たい焼、今川焼、クレープ)
- 喫茶類等(ホットコーヒー、ジュース:既製品を注いで提供)
- かき氷(氷雪製造業において製造した氷を使用すること)
- アイスクリーム(既製品の小分け販売に限る)
3許可は不要だけど届出は必要なもの
- 単純な加工販売、かるめ焼、あめ細工、わた菓子、焼き芋、炒り豆、爆弾あられ、ゆで栗、甘栗、甘酒、
- ポップコーン、チョコバナナ、りんごあめ、いちごあめ、焼とうもろこし
4提供不可食品
- 生食用食品(生食用鮮魚介類、寿司、生食用食肉、生卵等)
5露店に必要な設備
露店の許可取得には以下の設備が必要となります。
事前に準備しましょう。
1,シンク+手洗い消毒用せっけん(シンクの大きさは縦横30センチ以上のもの)
2,殺菌設備(エタノール、次亜塩素酸ナトリウム等)
3,蛇口付き給水タンク+排水設備
・水栓はレバー式等(再汚染防止できるもの)にするか、定期的に洗浄し衛生的な管理をすること
・蛇口は内径13㎜以上、排水設備はタンク又はバケツなどで容量は40L以上(20L×2個でも可)
4,保管設備(衣装ケース等)は、原材料等を衛生的に保管できる十分な容量のあるもの
5,温度計付き冷蔵設備は、常温品のみの販売の場合は省略可
6,ごみ箱は、蓋つきのものを使用
6図面の作成
上記設備の配置がわかるように露店の平面図を作成します。
許認可の流れ
1 事前準備
- 必要な設備を整える。
- 図面を作成する。
- 食品衛生責任者の資格を証する書類を用意する。
- HACCPに沿った衛生管理計画を作成する。(3.申請書提出までに)
2 電子申請(パソコンまたはスマートフォン)
厚生労働省「食品衛生申請等システム」での申請となります。
厚生労働省のホームページから必要事項を入力します。
電子申請が難しい場合は、保健所に事前に相談してください。
Step1アカウントの作成
Step2申請内容入力
3 保健所窓口にて申請書の提出および設備の確認調査
- 申請内容(電子申請の最後に表示される整理番号控え)【LIC20~(13桁)】
- 施設の図面
- 食品衛生責任者の資格証明書(コピー可)
- (法人の場合)登記事項証明書(コピー可)
- (井戸水等を使用する場合)水質検査成績書(26項目)
- 申請手数料(静岡県収入証紙):16,000円
- 営業に必要な設備一式(申請書受理時、駐車場にて確認します)
- HACCPに沿った衛生管理計画
4 営業許可の連絡
- 3の確認調査後、電話連絡があった時点で営業可能です。
- 許可の連絡には、調査から1週間程度かかります。
5 許可証交付
許可証交付講習会(月1回開催)を受講後、許可証をお渡しします。
まとめに
露店営業については、過去に食中毒の問題が度々あり、保健所としても注意喚起をしている現状です。
楽しいイベントも食中毒になってしまえば、途端に悲しい思い出になってしまいます。
衛生的に最善の注意をして露店営業をする義務が出店者には課せられます。
そのうえで、しっかりと対策を施し露店営業をはじめてみてください。
露店営業許可に関して不安な方は、当事務所へご相談ください。