【家族信託】「家族信託」は認知症対策に有効なのか?

「家族信託」という言葉は、何となく聞いたことはあるけど、

その内容まではよくわからない、という方も多くいらっしゃいます。

高齢者の財産を守る制度で似たようなものに「成年後見」がありますが、

その違いは何でしょうか?

ここでは、「家族信託」と「成年後見」との違いも含めて解説いたします。

「家族信託」と「成年後見」の違いについて

まずはじめに、「成年後見制度」についてですが、

「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

法定後見」は、高齢者が認知症になって、金融機関の口座が凍結されたときに、

その家族が家庭裁判所に申立てて、「法定後見人」を選任してもらうことにより、

金融機関の口座の解約等が可能になる制度になります。

それに対し「任意後見」は、高齢者の判断能力がしっかりしている状態で、

あらかじめ家族や専門家などの信頼できる人と契約をしておくことにより、

もしも認知症になってしまった場合に、

その後見人が高齢者に代わって財産管理を行う制度になります。

いずれも高齢者の財産を守り保護をすることが目的になるため、

貯金を引き出して、生活費にあてるなどの管理をするのみになります。

たとえば、不動産売却や資金運用など財産を増加させることや、

子や孫への生前贈与もできません。

一方で、「家族信託」は、信頼できる家族と高齢者が、

認知症になる前に「家族信託」の契約をしておくことによって、

家族に財産管理を託すことができます。

この場合には、契約により資産運用などの財産増加のための活用もできるようになるため、

「成年後見」に比べ「家族信託」は自由度の高い契約と言えます。

「家族信託」の手続きについて

「家族信託」の契約者には、以下の3者がいます。

委託者・・・自分の財産を託す

受託者・・・託された財産を管理する

受益者・・・信託財産から利益を受ける

 (認知症対策の場合は、委託者と受益者が同一人物になるケースが多い)

契約は一般的に公証役場で公正証書を作成します。

信託契約書に記載する内容としては、

 (1)家族信託の目的

 (2)受託者、委託者、受益者

 (3)信託する財産の内容など

かかる費用については、

 (1)専門家への相談料・・・信託財産の1%前後が目安

 (2)公証役場で公正証書にする費用(数万円)

 (3)不動産登記の登録免許税

 (4)司法書士への報酬

「家族信託」執行までの流れ

 (1)金融機関に受託者名義の口座を開設

 (2)不動産を受託者名義に変更

 (例)受託者の判断で不動産を売却

        ↓

    介護施設への入居費用を捻出 + 賃貸マンション購

                        ↓

                    家賃収入を委託者の生活費の財源にする

「停止条件付き」の契約にすると、

認知症の診断がされるまでは、委託者本人が自由に財産を使うことが出来るので安心できます。

「第二次受益者」の指定をすると、

たとえば、父の死亡後は、母が受益者の地位を継承することができたりと、

認知症対策だけでなく、相続対策にも有効です。

家族信託をお考えの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

行政書士赤堀昌治事務所のホームページ