【家族信託】家族信託にはどんな特徴があるんだろう?

高齢化社会の課題解決として「家族信託」が選択肢としてあります。

「家族信託」という言葉は聞いたことがあっても、

どんな特徴があるんだろう?

どのようなしくみになっているのか? 

財産管理にはたして有効なのか?

と、いろんな疑問をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。

そのような方に少しでもお役に立てれば幸いです。

さて、「家族信託」には主に4つの特徴があります。

1,認知症対策になる

2,指図権を設定できる

3,先の後継ぎまで承継できる

4,所有者と管理者を分けることが出来る

1,認知症対策になる

高齢者が認知症になると、銀行口座が凍結されてしまいます。

これは判断能力の低下した高齢者の財産を守るためのしくみですが、

家族でも預金を引き出せないとなると、生活に支障が出る場合があります。

「家族信託」では、認知症になる前に、

信頼できる家族に財産管理を託すことにより、

託された家族が自由に財産管理できるようになります。

似たような制度に「成年後見制度」がありますが、

高齢者の財産をなるべく減らさないようにして守ることが主眼となっているため、

ある程度の制限がかかることが予想されます。

前例として、子や孫への入学資金の援助や結婚祝い金などは、

出金が認められないケースがあります。

2,指図権を設定できる

経営者の事業承継としての対策もできます。

自社株式の所有は後継者に渡すものの、

株主総会での議決権行使の指図権を設定することによって、

まだ判断能力があるうちは、後継者の成長を見守りながら、

最終的な決定権は持っている状態になります。

経営者が認知症になったら、指図権を消滅させることもできます。

3,先の後継ぎまで承継できる

後継ぎ遺贈型受益者連続信託」にすることにより、

自分が亡くなった時のみならず、その先の受益者の指定もできます。

たとえば、自分が亡くなった時には長男へ引き継ぎ、

長男が亡くなった時には次男へ・・・

というように財産を引き継ぐ相手を指定しておくことができます。

「遺言書」で財産を相続させる場合は、

自分の亡くなった時のみは相続相手を指定できますが、

その先までは指定することができません。

(指定していた相手がすでに亡くなっていた場合の次の指定はできる)

4,所有者と管理者を分けることができる

賃貸マンションを兄弟姉妹で共有している場合、

建て替えや売却などは全員の合意がなければできません。

「家族信託」の場合は、所有者と管理者を分離することがでるので、

兄弟姉妹の共有としながらも、

管理者を長男に権利集中することで、長男は管理・処分がしやすくなります。

家族信託に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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