【家族信託】家族信託の基礎知識が知りたい

「家族信託」という言葉は聞いたことがあるけど、

その内容までは詳しく聞いたことがない。

興味はあるけど、聞く機会がない。そんな方も多くいらっしゃると思います。

そのような方に向けて解説していきたいと思います。

さて、総人口に占める65歳以上の割合が29.3%と、

今や3人に1人が高齢者という時代になりました。

高齢化が進む中で、「相続」「認知症」「介護」などのキーワードは、

ほぼ毎日、目にするようになりました。

また、高齢者やその家族の財産を守るための対策として、

「遺言書」「成年後見」などのほかに、

「家族信託」というものが注目されるようになってきています。

では、この「家族信託」とはいったいどのようなものなのか?

「信託」とは?

「信託」とは、言葉の通り「信じて託す」という意味です。

信頼できる家族に財産管理を託すのが、「家族信託」ということになります。

高齢者になると「認知症」などにより、判断能力の低下が心配になります。

同じ商品を何度も買ってしまったり、

悪徳商法に引っかかったり、オレオレ詐欺に騙されたり・・・

そのような最悪の事態を避け、

高齢者の財産を守るためのものに「成年後見制度」がありますが、

家庭裁判所の管理下におかれ、財産管理にも制限がかかるため、

あまり使い勝手の良い制度ではないとの指摘もあります。

それに比べて「家族信託」は信頼する家族(家族の仲が良いことが前提)が、

ある程度、自由に親の財産を管理し、運用などの積極的活用もできるため、

対策のひとつの選択肢としては、とても有効だと考えられます。

5つの要素

「家族信託」のしくみで重要な要素になることが、

「誰が」「誰に」「誰のために」「何を」「どのように」信託するのか、

という5つがあります。

まず「誰が」「誰に」「誰のために」ですが、

「家族信託」では、委託者、受託者、受益者の3人が登場人物になります。

「誰が」という部分は、委託する側の人になるので「委託者」です。

次に「誰に」という部分は、受託する側に人になりますので「受託者」となります。

最後に「誰のために」という部分ですが、この関係で利益を受ける人なので、

「受益者」となります。

たとえば父親が認知症対策として、息子に不動産や財産の管理を信託すれば、

父親 = 委託者 兼 受益者

息子 = 受託者

ということになります。

次に「何を」の部分ですが、

これは「信託財産」になりますが、

財産には、預金や不動産、知的財産権、自社株式などさまざまです。

最後に「どのように」ですが、

信託行為の主なものに3つあります。

1、契約信託・・・委託者と受託者が契約で信託の目的及び内容や

         受益者を決めて合意すケース

2、遺言信託・・・遺言により信託を設定するケース

3、自己信託・・・委託者が単独で信託宣言をするケース

         委託者と受益者が同一で、公正証書か確定日付のある証書により、

         第三者が見ても明確になる

家族信託でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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