【家族信託】息子にアパート経営を承継する方法は?

現在アパート経営をしている方が、最近では自身が高齢になってきて、

物忘れが酷くなったり、体力的な衰えを感じたり・・・

この先、認知症になってしまったらどうしたらいいんだろう?

そんな心配をされている方も多くいらっしゃることと思います。

そんな心配事に少しでもお役に立てることが出来れば幸いです。

アパート経営は契約行為であり、

契約には意思能力、判断能力が必要とされています。

この能力がないときにされた契約は無効となってしまいます。

そのことからも認知症になってしまうと、

アパート経営の際の賃貸契約や金融機関との契約もできなくなってしまいます。

そこで、認知症や相続問題などに対して、

事前にできる対策として考えられることに「生前贈与」や「成年後見制度」があります。

それぞれにメリットはありますが、デメリットもあります。

「生前贈与」の場合は贈与税の問題が・・・

「成年後見制度」の場合は積極的な投資ができないなど、自由度の低さの問題があります。

そこで「家族信託」という選択肢もあることはご存じでしょうか?

親が委託者兼受益者、子が受託者として不動産の名義を子に移転、信託登記することで、

子にアパート経営・財産管理をしてもらいながら、自身が収益を受け取ることができます。

その際、信託口口座を新たに開設することになりますが、

子の個人口座とは分けて、信託として財産管理されますので明確化できます。

そして、自身が万が一認知症になったときには、

権利関係を子にそのまま引き継ぐこともできます。

アパート経営を息子に引き継ぐ方法として、「家族信託」もひとつの選択肢と言えそうです。

家族信託に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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