【家族信託】長男の嫁に土地を渡したくありません

長男の嫁に土地を渡したくない!

親の立場から見て、長男の嫁はアカの他人。

親が亡くなれば相続は長男にされますが、問題はその先・・・

長男が亡くなったら相続人は長男の嫁ということになります。

先祖代々受け継がれた土地が、アカの他人へ相続されてしまう。

そんな心配をされる方もいらっしゃると思います。

「遺言書」で相続を指定する場合は、

ご自身が亡くなった時の相続に限られます。

その後の、長男の亡くなるときの相続までは指定することはできません。

「家族信託」ならどうでしょう。

「第二受益者」の指定

「家族信託」の場合は、「第二受益者」を指定することで、

ご自身の死後のさにその先の相続までも指定することができます。

このことにより、例えば長男の嫁に土地を渡したくないと思えば、

「第一受益者」を長男、「第二受益者」を次男とすることにより、

「遺言書」では実現できなかった相続が、「家族信託」により実現できることになります。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託

このように、ご自身の死後のその先の相続を指定する信託方法を

後継ぎ遺贈型受益者連続信託」と呼びます。

例として「第二受益者」を次男としましたが、していする先は自由なので、

契約書に明記することにより、

例えば、「第二受益者」を子にする。又は孫にする。ということもできます。

もっと言えば、お腹の中にいる孫にする。ということもできます。

ただし、この制度には、

信託開始から30年経過後の受益者からその次の受益者まで

という縛りがあります。

家族信託に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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