
長男の嫁に土地を渡したくない!
親の立場から見て、長男の嫁はアカの他人。
親が亡くなれば相続は長男にされますが、問題はその先・・・
長男が亡くなったら相続人は長男の嫁ということになります。
先祖代々受け継がれた土地が、アカの他人へ相続されてしまう。
そんな心配をされる方もいらっしゃると思います。
「遺言書」で相続を指定する場合は、
ご自身が亡くなった時の相続に限られます。
その後の、長男の亡くなるときの相続までは指定することはできません。
「家族信託」ならどうでしょう。
「第二受益者」の指定
「家族信託」の場合は、「第二受益者」を指定することで、
ご自身の死後のさにその先の相続までも指定することができます。
このことにより、例えば長男の嫁に土地を渡したくないと思えば、
「第一受益者」を長男、「第二受益者」を次男とすることにより、
「遺言書」では実現できなかった相続が、「家族信託」により実現できることになります。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託
このように、ご自身の死後のその先の相続を指定する信託方法を
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」と呼びます。
例として「第二受益者」を次男としましたが、していする先は自由なので、
契約書に明記することにより、
例えば、「第二受益者」を子にする。又は孫にする。ということもできます。
もっと言えば、お腹の中にいる孫にする。ということもできます。
ただし、この制度には、
信託開始から30年経過後の受益者からその次の受益者まで
という縛りがあります。
家族信託に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。