
今までに「内容証明郵便」という言葉は聞いたことがあるけど、
いざ書こうと思ったら実際どのように書いたら良いのだろうと、
思われる方もいらっしゃいます。
では、内容証明郵便の書き方等について解説します。
内容証明郵便のもつ不思議な力
悪質な訪問販売などによる被害を避けるため、
契約をして、ハンコも押してしまっていたとしても、
クーリングオフ制度を利用し、契約を解除するという方法があります。
これは契約した日から8日間以内に「解約する」という意思を、
手紙(通知書)に書き「内容証明郵便」で「配達証明付き」にして、
郵便局から相手先へ発送するという方法です。
これにより被害にあった消費者は、相手先に断る理由すら告げることなく、
契約を解約をすることができます。
ポイントは「内容証明郵便」で発送するということです。
では、普通の手紙では何故ダメなのでしょうか?
たとえば、貴方が高額なダイエットサプリを、
継続で購入するという契約をしてしまったとします。
営業の人からは、今回に限り特別に50%オフにします、と言われ、
なんか得した気分になったけど、よくよく考えてみたら、
もともと高額なダイエットサプリは、50%オフになってもやっぱり高額。
あ~取り消したい!!!
そうだ、クーリングオフ制度があるから取り消しましょう。
そう思い立って、解約を申し入れる内容をハガキに書いてサプリの会社に送りました。
しかし、その1週間後、サプリが送られてきてしまいました。
貴方はサプリの会社へ電話します。
「ハガキに契約を解除するって書いて送ったのに商品が来てしまっています。」
サプリの会社は言います。
「そんなハガキは届いてません。」
これを聞いた貴方は愕然とします。
・・・内容証明郵便で送っていたら良かったのに・・・
普通のハガキや手紙では、送ったとしても証拠が残りません。
このように契約解除の意思表示をするのであれば、
証拠ととして、いつ誰が送ったのか証拠として残る内容証明郵便が得策です。
内容証明郵便には不思議な力があります。
なかなか借金を返済してくれない相手に、
内容証明郵便で返還を請求したら、あっさり返還してきたとかが良い例です。
どうやら相手に心理的なプレッシャーを与えることができるようです。
そんな心理的効果が生まれる理由には以下のことが考えられます。
・普通の手紙とは異なる形式で、今までとは違う印象を与える
・書留郵便でくるから重要な文書として受け取る
・文末に内容証明郵便であることの記載とハンコが押してあり威圧感がある
・内容証明郵便=裁判というイメージがあり、法的な手続きに進展しそうな気がする
文字数に注意
内容証明郵便を書く場合、特に決められた用紙があるわけではありません。
便せんでも、原稿用紙でも、メモ用紙でも構いません。
大きさの指定もありません。
ただし、1枚の紙に書ける文字数は、
1行に20字以内、1枚に26行以内と決まっています。
市販で売られている内容証明郵便用の用紙であれば、
規定の文字数以内になりますので、安心して書くことができます。
尚、句読点やかっこは、1文字として計算されますので注意してください。
用紙は文具店やインターネットで購入することができます。
同文のものを3通作る
内容証明郵便は同じものを3通作る必要があります。
一通は相手方に送り、一通は差出人が持ち、
一通は郵便局が保管します。
手書きで書く場合は原本以外に2枚コピーを作ります。
パソコンで作る場合は3枚プリントアウトすることになります。
電子内容証明というやり方もありますが、また別の機会での解説とします。
内容証明に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。