【遺言相続】「デジタル遺言書」が認められる?

デジタル社会に対応して遺言書もデジタル化の時代に?

日本におけるパソコンの普及率は、2人以上世帯で約8割

これまでのように、手書きで何でも書く時代から、

デジタル社会に明らかに変わってきています

仕事の場面みならず、日常生活でもデジタルは欠かせないものになっています

遺言書もデジタル?

法制審議会が遺言書について、見直しに向けた中間試案をまとめました。

それによると、今現在は全文を手書きして押印が必須とされていますが、

負担軽減の観点から、パソコンなどで作った遺言書を

デジタル遺言書」として認める案が盛り込まれているようです。

具体的な条件

具体的な条件として、次のことがあげられています

(1)音声や動画などで証拠を担保

   作成した遺言書の内容を本人が読み上げる様子を録音又は録画により証明できること

(2)電子署名

   本人確認、改ざん防止のために「署名」「押印」の代わりになります

(3)公的機関への提出

   身分証明書と合わせて公的機関に提出する

これらの条件を満たせば、「デジタル遺言書」として認められる、

という案が検討がされています

パブリックコメント

今後は「デジタル遺言書」について、

国民の意見を広く聴くためにパブリックコメントにかけられる予定です

パブリックコメントとは、法律や条例の改正案を公表し、

それについて、国民からの意見を広く募集・公表することで、

国民の声を制度に反映させることが目的とされているものになります

とは言え「公正証書遺言」が最善

デジタル遺言書も便利な制度ですが、まだ中間試案の段階です

すぐに制度開始とはならないのが現実です

いつ始まるか分からない「デジタル遺言書」の制度開始を待つよりも

今すぐにできることをやりましょう。

遺言書は、全文を自筆で書く「自筆証書遺言」以外にも「公正証書遺言」があります

「公正証書遺言」であれば、公証役場に行く必要がありますが、

自分で書くという手間を省いて、口頭で内容を伝えることで遺言書を作ることも可能です

具体的には、法律の専門家に相談することをお勧めしますが、

確実で安心な遺言書を作るのなら、何といっても「公正証書遺言」です

遺言相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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