【入管】不許可になるには理由がある(アニメ・ファッション・デザイン・食)

日本の文化が世界から関心を高めている昨今、

クールジャパンとして、世界に発信していこうという流れがあります。

そんな中、日本の大学又は専門学校で、アニメ、ファッション、デザイン、

食などに関連する科目を履修し、

卒業後は日本の企業で働くことを希望する外国人留学生もいます。

そのような留学生を日本の企業が雇用しようとするとき、

注意しなければならないことがあります。

それは、日本人を採用する場合と異なり、

外国人には在留資格というものが必要だということです。

では、在留資格に関して企業として、

知っておかなければならないことについて解説していきます。

クールジャパンに関わる分野の在留資格

「技術・人文知識・国際業務」:

  • この在留資格は、大学で学んだ知識や専門的な技術、または国際的な業務に携わる場合に取得できます。
  • アニメーション、ファッション、デザイン、食文化など、クールジャパン分野で働く多くの外国人がこの在留資格を利用しています。
  • 例えば、アニメーター、デザイナー、料理人、通訳、翻訳者などが該当します。
  • 学歴や実務経験などの要件を満たす必要があります。

「技能」:

  • この在留資格は、特定の技能を持つ外国人が、日本でその技能を活かして働く場合に取得できます。
  • 例えば、日本料理の調理師や、特定の伝統工芸の職人などが該当します。
  • 高度な技能や経験が必要とされます。

「文化活動」:

  • 日本の文化や芸術を学ぶために日本に滞在する場合に取得できる在留資格です。
  • 茶道、華道、日本舞踊、日本料理など、日本の伝統文化を学ぶ留学生などが該当します。
  • 就労は原則として認められませんが、活動内容によっては例外もあります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

上記のように、クールジャパンに関わる分野の在留資格にも様々ありますが、

その中でも今回は特に「技術・人文知識・国際業務」

に関する内容に注目していきたいと思います。

大学や専門学校で、アニメ、ファッション、デザイン、食などの専門分野を学び、

卒業して日本企業に採用され、専攻した分野に関連する業務に従事しようとする場合、

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要になります。

この在留資格に該当する活動内容には、

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野

若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術

若しくは知識を要する業務」と規定されています。

このことから、単に経験を積んだことにより有している技術・知識では足りず

一定水準以上の学問的・体系的な技術・知識を要することが分かります。

不許可になるには理由がある?

前述のとおり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得には、

専攻した科目と従事しようとする業務との該当性が必要です。

では、具体的な過去の不許可事例を参考にしてみましょう。

(1)アニメーション分野

専門学校で、マンガ・アニメーション科を卒業し、

専門士の称号を付与された者が、アニメ制作会社で、

主体的な創作活動を伴わない背景画の色付け作業の補助業務にのみ従事。

(2)ファッション・デザイン分野

・専門学校でデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、

服飾の会社で、主体的な創作活動を伴わない裁断・縫製等の制作過程に従事。

・専門学校でデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、

店舗での接客・販売業務に従事。

・専門学校で経理を学び卒業し、専門士の称号を付与された者が、

衣料品販売店において専ら販売業務に従事。

(3)美容分野

・専門学校で美容学科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、

美容師やネイリストとして業務に従事。

・専門学校で美容学科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、

化粧品会社で企画・マネジメント業務を行うとして申請があったが、

実務研修の機関が、日本人従業員は4か月なのに対して、

外国人は1年間を予定していたことが判明し不許可となった。

(4)食分野

専門学校で経営学科を卒業し、専門士の称号を付与された者が、

飲食店チェーンで3年間の滞在予定で海外展開業務を行うとして申請があったが、

実際には、入社後2年間は実務研修として、

調理・接客業務に従事することが判明し不許可となった。

まとめとして

日本人が気づかない、気づいていない、

そんな日本の魅力を、外国人ならではの視点で発見発掘し、

世界へ発信していくことが今求められています。

私たち日本人としても、外国の文化を理解し、

日本に友好的であり優秀な外国人の皆さんが、

安心して日本で仕事ができるように応援していきましょう。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関するお悩みは、

お気軽に当事務所へご相談ください。

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