【入管】技術・人文知識・国際業務の更新は大丈夫ですか?

就労ビザのひとつ「技術・人文知識・国際業務」ですが、

更新の際のポイントについて解説します。

以下の内容を押さえ、ちゃんと更新がされるように気をつけましょう。

1,いつから申請できるのか?

2,いつまでに申請するのか?

3,誰が申請するのか?

4,どこに申請するのか?

5,会社は変わっていないか?

それでは、ひとつひとつ確認していきましょう。

1,いつから申請できるのか?

  有効期限の日の3か月前から申請が可能です。

 ・早めの準備で余裕をもった更新ができるようにしましょう。

2,いつまでに申請するのか?

  有効期限の日までに申請をする

 ・在留カードに書かれた有効期限までに、入管に申請を受理してもらえば、なんとか大丈夫!

 ・1日でも過ぎてしまったら不法滞在になってしまうので要注意。

 ・書類の不備があると受理してもらうことができないので、やはり早めに申請したほうが良い。

3,誰が申請するのか?

  原則は外国人本人が申請しなければならない。

  ・新規のビザ取得に関しては、雇用主が代わりに申請できたが、

   更新の場合は雇用主(会社)は手続きできないので、原則は外国人本人が申請する。

  ・申請取次行政書士への依頼はOK!

4,どこに申請するのか?

  外国人本人の居住地を管轄する入管に申請をする。

 ・新規の場合は会社のあるところを管轄する入管で良かったが、

  更新の場合は本人の居住するところの入管が申請する場所になるので注意が必要です。

5,会社は変わっていないか?

  「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合は転職することもできるが、

 ・会社が変わった場合は「就労資格証明書」を転職の前後で取得しているかどうかで、

  審査の難易度が変わってくるので注意が必要です。

まとめ

新規でビザを取得した際と、更新時での手続きに若干の違いがあるので注意が必要です。

悪気がなくても、更新のタイミングを忘れてしまうと不法就労となり、

外国人本人だけでなく、会社も重い責任を負うことになりかねません。

念には念で、第三者である行政書士に前もって更新の依頼をしておくことをお勧めします。

在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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