
相続する可能性がある土地について、
今の生活圏からは遠距離にあったり、
取得するほどの価値のないものだったり、
維持管理に費用がかかることを考えると、ちょっと、、、など
そのような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
所有者不明土地
いま、日本全国で相続されたまま登記がされていない土地が増加し、
東日本大震災のあと、
所有者が誰なのかわからないといったことから、
調査に時間がかかり災害復旧・復興が進まないなどの問題が生じました。
また所有者がわからずに、そのまま放置状態となり、
周辺環境にも悪影響を及ぼすなどの市民環境の問題もあります。
そのような所有者不明土地はなんと、
国土交通省の調査によれば九州の面積に相当するほどと言われています。
相続登記の義務化
これまでの相続登記については任意的なものであったため、
相続したけど登記はせず、
そのまま先代の名義のままで放置されてきたケースが多くあります。
そうすると、世代交代が進むにつれ、
相続人関係者が増えてきて、所有権が不明確なものになっていきます、
そのような状況を改善するため、2024年4月相続登記が義務化されました。
これにより相続を知った日から3年以内に登記が必要となり、
これを怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続土地国庫帰属制度
前述のように相続登記の義務化により、
相続したけど、そのまま放置。というわけにはいかない状況があります。
しかし、いらない土地は相続したくないということもわかります。
これまでは、相続放棄か民間で売却という方法でしか、
いらない土地は手放せませんでした。
相続放棄を選らんだ場合、土地以外のすべての財産も放棄しなければなりません。
民間で売却を選んだ場合でも、
不動産会社に依頼してもすぐに買い手が見つかるとは限りません。
2023年4月に施行された相続土地国庫帰属制度が、
第三の選択肢として活用が望まれます。
これは、いらない土地を相続した人が一定の条件を満たすことで、
その土地を国に引き取ってもらうことが出来る制度です。
一定の要件には、次の内容があります。
・建物が建っていない
・担保が設定されていない
・他人の権利がついていない
・境界が明確で争いがない
・管理に過度な費用がかからない
なお、審査手数料と負担金で数十万円は必要となります。
まとめとして
このように、法改正も行われ、
相続したくない土地があっても、要件を満たせば国に引き取ってもらう制度も始まりました。
相続については、受け取る側が負担になる場合も考えられますので、
その点も考慮して、元気なうちに対策をとっておくことをお勧めします。
遺言相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。