【入管】在留資格の申請とは?

日本に在留する外国人が引き続き在留を希望した場合や、

現在とは異なる在留資格への変更を希望した場合など、

入管法に基づき申請を行い許可を受ける必要があります。

では、どのような申請があるのでしょうか?

それぞれの活動に該当する在留資格の申請をするために、

申請の種類について見ていきましょう。

在留資格変更許可申請

入管法第20条により、我が国に在留する外国人が、

在留目的とする活動を変更する場合は、

新たな活動に対応する在留資格への変更許可を受ける必要があります。

例えば「留学」の在留資格を持つ外国人留学生が、

IT企業にプログラマーとして採用が決まって、

「技術・人文知識・国際業務」に変更するなどがあります。

在留期間更新許可申請

入管法第21条により、我が国に在留する外国人が、

現に有する在留資格を変更することなく、

在留期間到来後も引き続き在留しようとする場合は、

在留期間更新の許可を受ける必要があります。

例えば、「日本人の配偶者等」で在留期間「1年」

の在留資格を持つ外国人が、引き続き日本に在留すためには、

在留期間更新許可を受ける必要があります。

なお「日本人の配偶者等」の在留期間の場合には、

5年、3年、1年、6カ月があります。

いずれも法務大臣の自由裁量により、それぞれ在留期間が付与されます。

永住許可申請

入管法第22条により、「永住者」の在留資格は、

他の在留資格で我が国に在留する外国人からの永住許可申請

及び出生や日本国籍離脱を理由とした在留資格の取得申請に対し、

一定の要件を満たす場合に付与されます。

「永住者」の在留期限は無期限となります。

在留資格取得許可申請

入管法第22条の2により、我が国で出生したり、

日本国籍を離脱したりして外国人になった者や、

日米地位協定に基づき在留資格を要しないで在留する米国軍人等で、

その身分を失った外国人が、

引き続き60日を超えて我が国に在留しようとすると場合には、

在留資格取得許可を受ける必要があります。

資格外活動許可申請

入管法第19条により、在留資格により許可された活動以外の就労活動

を行うことを希望する場合、資格外活動許可を受ける必要があります。

たとえば、「留学」の在留資格で日本にいる留学生などは、

「資格外活動許可」を受けることにより、

1週28時間までのアルバイトができるようになります。

就労資格証明書交付申請

入管法第19条の2により、本邦において就労することが認められている外国人が、

その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動

又は報酬を受ける活動を証明したい場合、

就労資格証明書の交付を受けることができます。

たとえば、外国人が転職する場合など、

「永住者」や「日本人の配偶者等」の在留資格であれば、就労に制限はないので、

ある程度自由に、職種を選ばず転職することができますが、

就労系の在留資格の場合は、その活動に制限があります。

そのため転職する際は、現に有する資格のままで雇用されることが可能か否か、

入管による証明が必要になってきます。

そこで「就労資格証明書」の交付申請をすることが求められます。

言わば、太鼓判的な証明書ということになります。

再入国許可申請

入管法第26条により、本邦に在留する外国人が、一時本邦外へ出国した後、

再入国して従前と同じ在留資格又は法的地位により在留を希望する場合には、

出国前に再入国許可を受ける必要があります。

まとめとして

このように、在留資格と一言で言っても、様々なものがあります。

日本でどんな活動をしたいのか、いつまで在留を希望するのかなど、

それぞれに申請が異なることに注意が必要です。

在留資格の申請について、正しく理解して、

正しい申請方法により、円滑な許可取得を目指していきましょう。

在留資格の申請に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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