【在留資格】申請取次制度ってどんな制度?

外国人が日本に住むためには、在留資格が必要です。

では、この在留資格を取得するためには、

どんな手続きが必要なのでしょうか?

申請取次制度とは

外国人が日本で生活するためには、

在留資格と言われるライセンスが必要になります。

この在留資格を取得するためには、外国人本人や企業の担当者が申請する必要がありますが、

言語の問題や多くの書類を出入国管理局(以下「入管」という)へ提出することなど、

外国人や企業にはハードルが高い部分も多くあります。

そこで、外気人や企業に代わって、

入管へ申請取次の資格を持った弁護士や行政書士などの専門家が申請を行います。

行政書士に頼むメリット

在留資格の申請は、外国人本人はもちろんですが、

外国人労働者を雇用する企業の担当者で申請取次の資格を得た人もできます。

しかし、入管へ出向いての申請は平日に限られ、時間も拘束されます。

通常の仕事をこなしながら、提出書類を準備するだけでも大変です。

外国人本人は、言葉の壁もあり、手続きが難航することも予想され、

精神的な負担もかかります。

また、企業の担当者も他の仕事の合間に入管に出向かなければならず、

時間的に拘束されたり、慣れないやりとりで精神的な負担も考えられます。

その点を考えると、専門家に依頼することは、本来の仕事に専念することができ、

とても大きなメリットということになります。

今後の展望

人口減少や人手不足が叫ばれる日本で、

今後は、今まで以上に外国人の働き手が増えてくることが予想されます。

もはや外国人なしで経済状況を安定化させるのは、

非常に困難と言ってもいいでしょう。

そのような時に、この申請取次制度を利用することで、

外国人はもちろん、企業としても安心して外国人労働者を雇用する環境が整い、

精神的にも安定し、生産性も向上し、労働環境の健全化が期待されます。

詳しくはお近くの申請取次の資格を持った行政書士へお尋ねください。

外国人の在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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