【入管】ちっちゃな頃から日本在み!

日本に在留する外国人の中には、

父母等に同伴して、小中学校の義務教育期間を日本で生活し、

その後、高等学校を卒業して、

日本で就労するというケースも少なくはありません。

その多くは、「家族滞在」という種類の在留資格をお持ちです。

この場合、在留資格の更新や変更はどのようになるのでしょうか?

「家族滞在」

在留資格の中には、

「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」など、

就労が認められないものがあります。

ただし、「資格外活動許可」を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。

「家族滞在」は、就労資格等で在留する外国人の配偶者や子どもが該当しますが、

「資格外活動許可」を超える就労を行おうとする場合には、

在留資格「定住者」又は「特定活動」への変更が必要になります。

では、この「定住者」と「特定活動」はどのような在留資格なのか、

また、その違いなども含めて確認していきましょう。

「定住者」と「特定活動」

「定住者」は、身分・地位に基づく在留資格で活動制限はありません

日系3世や外国人配偶者の連れ子等がこれに該当しています。

それに対して、「特定活動」は、就労の可否は指定された活動によるものであり、

外交官の家事使用人やワーキングホリデー等がこれに該当しています。

比べてみれば、「定住者」は活動制限が無いのに、

「特定活動」は、特定の活動に限られていることから、

優劣をつけるとすると「定住者」の方に軍配があがります。

その理由はどこから来るのでしょうか?

要件の違い

「定住者」と「特定活動」には、要件の違いに大きな差があります。

「定住者」は、我が国の義務教育(小中学校卒業)を修了

していることが必要になりますが、

「特定活動」は、義務教育の修了要件はなく、

我が国の高等学校卒業又は卒業見込みということが要件となります。

つまり日本に在留している期間に違いがあります。

「定住者」は、はじめから日本で生まれているか、

小学生までの間に来日している、ちっちゃい頃から日本住み

なのに対し「特定活動」では、17歳までに来日し高校へ入学するか、

途中から編入して高校に通った場合は、日本語能力試験N2程度が必要

といったことが、主な要件になります。

この在留期間の違いにより、日本語能力や文化的理解度に大きな差が生じます。

そのような観点から「定住者」の方が優位になっているものと考えます。

「特定活動」から「定住者」への変更

「特定活動」から就労制限のない「定住者」へ変更しようとする場合、

以下の変更許可要件が必要になります。

(1)本邦の高等学校卒業以上の学歴を有すること

(2)就労を目的とする「特定活動」又は技能実習以外の就労資格により、

   5年以上在留していること

(3)就職先が決定していること(内定を含む)

(4)申請人自身に独立生計維持能力が認められること

(5)申請人が入管法上の届出義務、公的義務を履行していること

まとめとして

上記のように、要件を満たしているか否かで、

変更できる在留資格の種類が変わってきます。

「定住者」と「特定活動」では、

就労制限のない「定住者」に本来は変更したいところですが、

日本にいつから住んでいて、日本でどのような教育を受けてきたのか、

それらによって、「定住者」なのか「特定活動」なのかが変わってきます。

在留資格の変更許可要件を理解し、正しい申請ができるようにしましょう。

在留資格の変更に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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