【入管】観光ビザ(短期滞在)は期間延長できるのか?

円安の影響もあって外国人に人気、インバウンド盛んな今日の日本でございますが、

観光や爆買い、、、すっかり日本がお気に入りになってしまい、

日本に延長して滞在したいという外国人も多いと思います。

この「短期滞在ビザ」・・・観光やビジネスなど短期の滞在が許されたビザですが、

期間延長は可能なのでしょうか?

筆者の心境としては、そこまで日本が気に入っていただけたなら、

もう少し日本に滞在してもらいたいと、思うのもやまやまではございますが、、、

短期滞在」での入国者は、

在留資格の変更も在留期間の延長(更新)も認められないのが原則です。
以前は、ビザを取得して入国し、延長を求めることにつき納得できる理由があり、

国が遠いため帰国・再来日が容易でないなどの事情から、

期間の更新が認められる場合もありました。
しかし現在は病気などで帰国できない特別な事情がないかぎり、延長は認められません。

残念ながら一度帰国してからの再度来日をお願いいたします。

またのお越しを心よりお待ちしております。

ちなみに、この「短期滞在ビザ」の在留資格は、

日本において収入を伴う事業を運営したり、

また、報酬を得る活動に従事することはできません。
従って働くことはできません。
但し、賞金や謝礼等の報酬の性格を有しない範囲の金員の受領は許されています。

在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

行政書士赤堀昌治事務所のホームページ