
離婚協議書はほんとに必要なのか?
と疑問に思っている方も多くいらっしゃることと思います。
結論から言います!
離婚後のトラブルで最も多いのが、「言った!言わない!!」の口約束から始まるトラブルです。
離婚協議書を作っておくことで、後々の証拠能力が高まり、トラブルを未然に回避することが出来ます。
単なる口約束で済ませるのではなく、証拠として残す形で離婚協議書を作りましょう。
さて、離婚協議書の話をする前に「離婚」について整理してみましょう。
離婚には3種類あります。
離婚の種類
1,協議離婚・・・話し合いで離婚する方法
2,調停離婚・・・家庭裁判所で調停員を挟んで話し合い、離婚する方法
3,裁判離婚・・・訴訟を提起することで離婚する方法
協議離婚は夫婦で話し合って離婚を決めることです。
当事者間でのみの話し合いによるので、スピード感のある離婚ができます。
話し合いで決まらなければ、次に家庭裁判所で、
第三者である調停委員(男女各1名)に仲裁をしてもらい協議します。
それでも揉める場合には、訴訟という形で家庭裁判所での裁判という流れになります。
現在、日本における離婚で一番多いのが、夫婦の話し合いのみで離婚を決める協議離婚です。
離婚する夫婦全体の約9割ほどが協議離婚です。
協議離婚で決めなければならないことは、大きくは2つしかありません。
離婚協議で決めること
1,離婚すること(意思)
2,子どもがいる場合は親権(子どもの利益のため監護・教育・財産管理)
この2つさえ決めっていれば、離婚届は受理されます。
が、しかし、、、、
子どもがいる場合は、子どもの権利を守るために決めなければならないことがあります。
子どものこと
親権者が決まれば次に以下の内容を決めます。
1,養育費・・・子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用
2,面会交流・・・子どもと離れて暮らす一方が定期的に子と会い、交流する権利
その他
その他の決めることとして、以下の内容があります。
1,慰謝料・・・不貞やDV等があった場合
2,財産分与・・・婚姻期間に形成した財産を公平に分け合うこと
3,年金分割・・・婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、
自身の年金とすることができる制度
離婚する場合には、以上のように重要な内容を決めなければならず、
早く離婚したいからという理由で「離婚届」を提出してしまうと、
あとから後悔する可能性が高くなります。
決めるべきことを話し合い、離婚協議書を作成して、署名・押印することをお勧めします。
また、お困りの際は法律の専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
離婚問題に関するお悩みは、お気軽に行政書士赤堀昌治事務所へご相談ください。