【離婚】離婚協議書と公正証書の違いは?

離婚をすることを決意したけど、何をどうしたら良いのか知りたい。

そんな疑問を持っている方もいらっしゃると思います。

離婚はご夫婦二人の意思があれば、役所に離婚届けを受理してもらえば即完了できます。

ただし、ご夫婦にお子様がいる場合は親権者を決める必要があります。

それに伴い養育費の問題も出てきます。

その他に、不貞やDVが離婚原因になる場合などは、慰謝料請求といったこともあり得ます。

いずれにせよ金銭が絡むことについては、

後のトラブルを避ける意味でも「離婚協議書」で証拠能力を確保しておく必要があります。

次に離婚協議書のメリット・デメリットについてですが、

離婚協議書のメリット

1,スピード・・・夫婦ふたりだけで作成可能

2,無料・・・専門家に頼まなければ無料で作成できます。

離婚協議書のデメリット

1,強制執行ができない・・・万が一、支払いが滞った場合に、

              給与や財産などを差し押さえる制度である強制執行ができない。

  ※強制執行するためには、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てる必要がある。

2,法的に不十分・・・専門家が関与していないため法的な効力に心配がある。

3,偽造や紛失・・・公的機関での保管がないためのリスクがある。

次に公正証書のメリット・デメリットについてですが、

公正証書のメリット

1,強制執行が可能・・・養育費などの不払いが発生した場合に、家庭裁判所の調停を経ずに、

            強制執行の申立てができる。

公正証書のデメリット

1,費用がかかる・・・公証役場に手数料を支払う必要がある

           (記載内容により異なる、2~6万円程度)

          ※行政書士や弁護士などに代行してもらう場合は、

           別途5~10万円程度必要

2,手間がかかる・・・平日の日中に夫婦揃って公証役場に行くことが何度か必要になる。

まとめ

平成28年度、厚生労働省の資料によると、母子家庭の養育費受給状況は53.3%で、

離婚時に養育費の取り決めをしたにもかかわらず、月日の経過とともにある段階で、

振り込みがストップしてしまうというケースが半数近くに及んでいる状況です。

それらを考慮すると、やはり強制執行のできる公正証書の有るなしで、

大きな差が出てきてしまうという結果です。

公正証書については、前述したように手間と費用がかかります。

そして離婚する相手と揃って公証役場に出頭するという心理的な負担を考えると、

多少費用がかかっても、専門家である行政書士や弁護士に代行をお願いしたほうが良さそうです。

離婚問題でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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