
日本における離婚の割合は35%
3組に1組が離婚しているというデータがあります。
9割が協議離婚
離婚するのには様々な事情がありますが、
それは大人の事情によるところが多いと思われます。
離婚した又は離婚する夫婦に子どもがいた場合、
多かれ少なかれ、親の離婚による影響を多大に受けてしまうのが、
子どもということになります。
では子どもの将来をも決めてしまうであろう、親権という問題。
どのように考えていくべきなのでしょうか?
現在日本における離婚の9割が協議による離婚とされています。
つまり裁判にまでならないというケースが大半ということです。
親権の決め方
その中で、親権はどのように決められているのでしょう。
協議離婚の場合は、双方での話し合いで決めます。
話し合いで結論が出なければ、家庭裁判所にて調停を申し立てます。
第三者が介入することで、話し合いを円滑に進めることが期待できます。
ここでは親権を決めるのは、当事者である夫婦間で決めるということになります。
ここでも結論が出ない場合だけ、裁判による審判になります。
親権を決めるのは、裁判官になります。
裁判官は、子どもの福祉、夫婦の事情、子どもの意思などをもとに判決を下します。
共同親権
話は変わりますが、令和6年の民法改正で、共同親権の導入というものがあります。
今まで離婚する際にはどちらか一方を親権者と定めなければならない(民法819条1項)
とされていたものものが、
「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める」
と規定されました。
この背景には、離婚したあとも父母の双方が養育に関わり、
親としての責任を果たすことが、
子どもの利益を確保する上で大切、という考え方が高まってきたことがあります。
すでに海外でも、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、スイス、イタリア、韓国等
共同親権を採用している国があります。
新たに共同親権が導入されたことによって、
子どもの利益が確保され、
将来の不安が取り除かれることを期待したいものです。
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