長年夫婦を続けてきても、夫の定年退職や子どもの自立などのタイミングで、
思い切って、熟年離婚をしようとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな時に、気になるのが離婚後の生活です。やはりある程度の資金があったほうが楽になります。
そこで婚姻から別居まで、夫婦で協力して得た財産はどのようにして分けるべきなのか、
財産分与について考えてみましょう。
財産分与の法的性質としては、主に3つあると言われます。
1,財産の清算・・・婚姻生活で互いに協力して得た財産の清算
2,配偶者の扶養・・・配偶者が生活を維持していくために必要な費用
3,損害の賠償・・・慰謝料的性質としての財産分与
以上があげられますが、中でも財産の清算としての分与が主になっています。
この財産の清算としての分与については、
原則2分の1づつで分配する方法です。
例えば、夫Aと妻Bの夫婦が30年間の婚姻生活をしてきた場合で考えると、
・夫Aの名義で住宅ローンを30年間で完済し、不動産が2000万円
・夫Aが会社を定年退職して退職金が、1000万円
・夫AがA名義の預貯金を2000万円
以上A名義の財産合計が5000万円あったとします。
一方で、妻Bには預貯金が1000万円だったとします。
この時に、2人合わせて6000万円の財産になります。
これを離婚の財産分与として2分の1づつにすると、3000万円ということになります。
結論として、夫Aから妻Bに、2000万円を渡すことになります。
このように熟年離婚の場合には、長い年月を重ねた分だけ、
財産分与の額も大きくなりがちですので注意が必要です。
熟年離婚をお考えのあなた、もう一度考え直してみませんか?
離婚でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。