
私には弟がいますが、3年前から行方不明で連絡が取れません。
弟は離婚をしていますが、子どもはいませんでした。
両親はすでに他界しているので、家族は私だけになります。
弟には多額の借金があるようです。
もし弟が亡くなったら、借金は私が払わなければいけないのでしょうか?
弟の相続人
弟さんが現在行方不明とのことで、お兄様もご心配ですね。
この場合の相続人は誰になるのか、考えてみましょう。
民法では、法定相続人が定められています。
まず、弟さんは離婚されています。
配偶者である妻(夫)がいる場合は、常に相続人になりますが、
いない場合は、次に子どもになります。
しかし、弟さんには、お子様もいないので、次にご両親が相続人になります。
しかし、ご両親もすでに他界とありましたので、
次に兄弟姉妹に相続人の順番が回ってきます。
つまり、このケースの場合は、お兄様が相続人ということになります。
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も対象になりますから、
弟さんに借金があれば、相続としてお兄様に支払い義務が移ることになります。
相続放棄
お兄様が、弟さんの借金を相続したくない場合、
相続放棄をするという選択肢もあります。
しかし、相続放棄には相続開始を知ったときから3か月以内、
という期限があるので注意が必要です。
また、家庭裁判所への申し出をしないと相続放棄はできません。
3か月という期限を過ぎても、
家庭裁判所への申し出をしていない場合は、
包括承認といって、すべての相続を承認したものとしてみなされます。
戸籍の附票
いずれにしても、行方不明の弟さんを探すことを優先しましょう。
探す方法としては、知人友人、
または以前の職場などへ問い合わせるなどの方法の他に、
探偵事務所に依頼するということもあります。
それ以外に、該当する市区町村役場で「戸籍の附票」を取るという方法もあります。
三親等以内の家族であって、正当な理由があれば、
お兄様も弟さんの「戸籍の附票」を取得できる可能性があります。
そこで、弟さんの現在の住所を調べることができます。
家族に行方不明者がいる場合は、安否確認の必要性など精神的負担も多くなります。
様々な事情がご家族にはありますが、諦めずに行政機関や専門家に相談することで、
解決へ向けて、少しずつでも前進することが考えられます。
一人で悩まず、まずは誰かに相談してみましょう。
遺言相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。