
世の中では、相続をめぐる争いが絶えません。
うちは資産が少ないから「争族」は関係ない、
なんて思っている、そこのあなた、
あなたの家族も決して例外ではありません。
資産のほとんどが不動産
夫婦共稼ぎで長年働いて、やっと念願のマイホームを手に入れた!
しかし、気が付けば預貯金はあまりない状態。
なんてこともよくあります!
明日は何が起こるか分からないのが、今の世の中。
万が一、そのような状況で夫(妻)が亡くなり、
相続が発生した場合、どうなるのでしょう?
子や父母がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となり、
妻(夫)と兄弟姉妹で一旦、財産は共有になります。
この共有を解消するためには、遺産分割協議が必要になります。
話し合いをして遺産の分け方を決めることになります。
法廷相続分を考えると、妻が4分の3、兄弟姉妹4分の1ですが、
マイホームが財産のほとんどを占めている場合には、
これを法定相続分通りに分けるのは、ちょっと無理です。
その前に、夫(妻)の兄弟姉妹と、遺産のことで話し合うって無理。
そう思うかもしれません。
そうなる前に、
「遺言者〇〇は妻(夫)△△にすべての財産を相続させる」と、
夫(妻)が亡くなる前に遺言書を遺してくれていたなら。。。
夫婦に子どもがいない
前述の通り、夫婦に子どもがいない場合は、
資産が少なくても、相続トラブルになるケースが比較的に多い傾向があります。
夫(妻)の父母が亡くなっている場合、相続人は兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹が亡くなっていても、その子どもがいれば代襲相続として、
甥や姪が相続人となります。
夫(妻)と甥や姪との間で遺産分割協議をして、
財産の分け方を決めなくてはなりません。
そうなる前に、
「遺言者〇〇は妻(夫)△△にすべての財産を相続させる」と、
夫(妻)が亡くなる前に遺言書を遺してくれていたなら。。。
関係が複雑
再婚の場合、
前妻(夫)との間に子どもがいれば、その子もまた法定相続人になります。
相続が発生すれば、妻(夫)と前妻(夫)の子と遺産分割協議をして、
財産の分け方を決めなくてはなりません。
普段から付き合いがないからと言って、その子に連絡しないことは許されません。
連絡せずに遺産分割協議した場合は、その協議は無効となります。
前妻の子から異議申し立てがあれば、裁判で争う結果になることもあります。
前妻(夫)の子も実子と平等に補綴相続人であり、
権利を侵害された場合は、
遺留分といって法定相続分の2分の1の請求する主張ができます。
また、養子縁組した子がいる場合、認知している隠し子がいる場合なども同様です。
因みに兄弟姉妹には遺留分はありません。
介護をした人の存在
日本における平均寿命は、男性が81歳。女性が87歳。
健康寿命は、男性72歳。女性75歳。
つまり、健康でない期間が、男性9年。女性12年。
このような2022年のデータもありますが、
ここで問題になるのが、介護する家族とそうでない家族です。
兄弟姉妹が相続人の場合、
実家を継いだ長男とその嫁が、親の介護をするケースが考えられます。
その一方で、実家を継がず外で家を建て生活する弟夫婦がいたとします。
親が亡くなり相続発生。
親の介護をしてきた長男夫婦と、自立して自ら家を建てた弟夫婦。
法定相続分は平等。
長男夫婦としては、親の面倒を看てきたのだから、
その分、多くてもいいのではと主張し、
弟夫婦は弟夫婦で、自ら家を建て住宅ローンの返済に苦労してきたと主張するでしょう。
兄弟げんかが勃発しそうな事案です。
せめて親が遺言書で遺産の分け方を決めてくれていたら、
兄弟もそれなりに納得するのではないでしょうか。
まとめとして
このように、資産がなくても相続トラブルになる可能性は十分あります。
そうなる前に、対策として遺言書を書いておくことをお勧めします。
その際に、法定相続分や遺留分などの法律についても知っておくと便利です。
身近な専門家に相談してみることもオススメです。
遺言相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。