【遺言相続】子どものいない夫婦の相続は?

世の中には、子どものいない夫婦も多くいらっしゃいます。

そんなご夫婦に質問です。

子どもがいないんだから、相続なんて関係ないと思っていませんか?

相続というと、確かに親から子どもへ財産を承継するというイメージがあります。

しかし、それだけではありません。

では何故、子どものいない夫婦こそが、相続に関心を持つべきなのか、

その理由を解説します。

法定相続人は誰になる?

人が亡くなると、相続が発生します。

その際に、民法では法定相続人が定められています。

この法定相続人という法律は、よくできていますが、

一方で、不自由さもあるというのが現実です。

子どものいない夫婦の場合、配偶者は常に相続人になります。

そして、もう1組が父母になります。

父母が既に他界していたら兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が代襲相続人になります。

つまり配偶者だけの話では終わらないということです。

子どものいない夫婦のどちらかが亡くなった時点で、

相続が開始され、故人の財産は配偶者とそれ以外の法定相続人との間で、

共有の状態になります。

法律的には、いくら配偶者の財産だからと言って、

妻や夫が、勝手に取り扱うことが出来なくなります。

遺産分割協議という話し合いを全員でする必要があります。

財産の分け方を、全員で話し合って決めなければなりません。

とても面倒でストレスのかかる手続きになります。

遺言書を作る

そのような煩雑さを避けるために有効なのが遺言書になります。

遺言書の有効性として、

(1)自由な相続ができる

(2)死後の手続きが確実スムーズにできる

(1)の「自由な相続」とは、法律で決められた法定相続人を無視して、

   相続させる相手を自由に決められるということです。

   それは誰に対してでも、財産の割合についてでも、

   自由に決めることができ、しかも法定相続よりも優先されます。

   例えば、夫が書く遺言書で、「妻〇〇に、全財産を相続させる」

   と書いておけば良いといことになります。

(2)の「死後の手続き」とは、金融機関での解約や不動産等の名義変更など、

   死後に必要な手続きは、遺言書がない場合は、

   相続人全員での話し合いをした後で作る「遺産分割協議書」や

   相続人全員分の「印鑑登録証明書」などが必要になります。

   これには時間と労力がかかります。

遺留分について

前述の遺言書については、遺言者の自由な意思により、

財産を渡す相手やその割合などを決めることができますが、

知識として押さえておきたいこととして、遺留分という問題があります。

遺留分とは、法定相続人が法定相続分における権利を侵害された場合に、

請求を主張できるものになります。

例えば、相続人が配偶者と父母の場合の法定相続分は、

配偶者が3分の2、父母が3分の1になりますが、

遺留分は、法定相続分の2分の1ですから、

父母の遺留分は、3分の1の2分の1で6分の1ということになります。

そじて、この遺留分ですが、実は兄弟姉妹には認められていません。

子どものいない夫婦の場合で、さらに高齢の場合には、

既に両親が他界されている場合が多いため、

兄弟姉妹が相続人になるケースが多いと思いますが、

遺留分を考えると、兄弟姉妹には遺留分がない関係で、

遺言書で、「全財産を配偶者に相続する」としていれば、

兄弟姉妹から遺留分が請求される危険がないというこにもなります。

その意味からも、子どものいない夫婦には、

遺言書を作っておいてもらったほうが良いという結論になります。

以上、この記事が相続トラブルの予防に、少しでも役立てば幸いです。

遺言相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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