【入管】フィリピン人との国際結婚、どちらが先か!?

日本人とフィリピン人との国際結婚についてですが、お互いの国での手続きが必要となってきます。

また。どちらの国で先に結婚するかで、手続きが変わってくるので、その点についても注意が必要です。

それでは、まずは日本で先に結婚する場合についてです。

日本で先に結婚する場合

1,日本の役場に婚姻届けを提出する

  この際に、日本人同士の婚姻とは異なり、

  フィリピン人側の個人情報に関する必要書類を提出しなければなりません。

  必要書類としては、在日フィリピン大使館・領事館で「結婚要件具備証明書」を取得します。

  その他、必要なものとしては、

  申請用紙、独身証明書、出征証明書、パスポート、在留カードなど

  「結婚要件具備証明書」が取得できない場合は、代用として、「独身証明書」「出世証明書」および

  それぞれを「日本語翻訳」したものを準備します。

  この場合には、役場で申述書を書く必要があり、

  二人同席のうえで役場へ婚姻届けを提出する必要があります。

  ※必要書類は役場によって異なる可能性もあるので、事前に確認したほうが良いです。

2,在日フィリピン大使館へ婚姻の届出をする

次に、フィリピンで先に結婚する場合を見ていきます。

フィリピンで先に結婚する場合

1,在フィリピン日本大使館(マニラ)、在フィリピン領事館(セブ、ダバオ)いすれかで、

  日本人側の種類として「婚姻要件具備証明書(通称LCCM)」を取得します。

  この際は二人で一緒に申請に行きます。事前に電話で来館予約が必要です。

  取得にかかる日数については、2日間です。申請した翌日に受け取ることができます。

  申請も受領も代理でなく本人のみがすることとなっています。

  手数料は、550ペソ 2023年1月現在

  日本人側の申請に必要な書類としては、

  申請書(在フィリピン日本大使館HPからダウンロードできます)

  戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)

  ※離婚歴があって、戸籍謄本に記載がない場合には、除籍謄本が必要になります。

  パスポート

  フィリピン人側の申請に必要な書類としては、出生証明書のみです。

  念のため身分証明書の持参をお勧めします。

2,フィリピンでの結婚許可証(通称マリッジライセンス)の取得申請をします。

  申請者の名前が公示され、10日間異議申し立てなどの問題がなければ許可される仕組みとなっています。

  お相手のフィリピン人が住む地域の役場または代理機関に二人で一緒に申請に行きます。

  取得にかかる日数は、15日程度

  手数料は、390ペソ

  ※必要書類等については、フィリピン人の市町村役場によって、多少異なるようなので、

   事前に確認することをお勧めします。

  マリッジライセンスは有効期限120日となっていますので、

  期限内に結婚手続きを済ませる必要があります。

3,フィリピンでの挙式(結婚)をします。

  担当官に婚姻を認定してもらうことで婚姻が成立します。

  挙式後15日以内に、担当官から婚姻証明書が役場に送付されて登録。

  登録完了後に婚姻証明書が入手できるようになります。

  所要日数としては、マニラ首都圏で1~2か月、それ以外は、2~3か月程度になります。

  手数料は。360ペソ

4,日本の役場に婚姻届け提出します。

  必要書類は、「婚姻証明書」「フィリピン人側の出生証明書」「フィリピン人側のパスポートコピー」

  それぞれの「日本語翻訳」「婚姻届}

まとめ

このように、どちらの国で先に結婚をするかによって、所要時間が大きく変わってきます。

事前にお二人で検討をして、スケジュールを立てることが望ましいようです。

国際結婚に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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