
人手不足で仕事が回らなくなってきている。。。
そう感じている企業も多いことと思われます。
自動車整備工場も、現在は予約がいっぱいで、すぐに修理対応ができないという声が聞かれます。
そんな状況にお勧めなのが、外国人材で人手不足を解消することです。
では、外国人が日本で自動車整備業で働くためには、どんな在留資格が必要でしょうか?
外国人が自動車整備業での仕事をするためには、
次にあげる3種類の在留資格いずれかを取得することが必要になります。
1,技能実習(育成就労)
2,特定技能
3,技術・人文知識・国際業務
次にそれぞれの在留資格についての要件を見ていきましょう。
1,技能実習
技能実習生を受け入れるための要件としては、主に3つあります。
(1)地方運輸局長の認定工場であること
(2)1級または2級の整備士が在籍していること
(3)日本人と同等の雇用条件と社会保険等への加入があること
2,特定技能
特定技能の受け入れ要件としては、上記の技能実習の要件3つに加えて、
(4)自社または登録支援機関の母国語での支援ということと、
(5)国土交通省の管轄する協議会への加入が義務とされています。
3,技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務の受け入れ要件としては、
1,認証工場でない場合には、高度で専門的な業務を外国人に行わせることの立証が必要です。
2,経営状態の安定性があること
3,日本人と同等の雇用条件と社会保険等への加入があること
まとめ
それぞれの在留資格には上記のように、要件の違いがありますので、
外国人を受け入れるにあたっては、
外国人材の属性や自社の雇用形態にあった在留資格を取得させなければなりません。
不安な場合には、専門家の行政書士に相談することをお勧めします。
在留資格等でのお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。