日本政府は少子高齢化による労働力不足を解消するため
2019年4月から「特定技能制度」を開始し、今までの就労系在留ビザでは認められていなかった
単純作業などの一般労働を外国人労働者にもできるようにしました。
これにより人手不足が深刻な特定産業分野で、
一定の知識や技術を有する外国人材を受け入れることが可能になりました。
特定技能と技能実習との違いは?
特定技能制度は前述したとおり、日本の労働力不足を解消するためのものであるのに対し、
技能実習制度は、技能実習生が日本で習得した技術等を母国に移転し、
外国人の母国が成長発展することを目指すものであり、国際貢献が目的と言えます。
つまり技能実習生がそのまま日本に滞在し、仕事を継続していくことを想定していません。
日本での仕事や環境にやっと慣れたころには、母国に帰らねばならないというのが現状でした。
特定技能制度が創設されたことにより、技能実習生が在留資格を技能実習から特定技能へ移行し、
そのまま日本に残って住み慣れてきたであろう環境で、
今まで培った技術を活かしながら同じ職場でそのまま仕事を継続したり、
同じ業種であれば転職もできるようになりました。
特定技能ビザを取得できる産業は?
特に人手不足が深刻な特定産業分野に対して、特定技能の取得可能な業務内容が認められています。
介護業界・・・身体介護等のほか、これに付随する支援業務(訪問系サービスは対象外)
ビルクリーニング・・・建築物内部の清掃。
宿泊・・・フロント、企画、広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供。
製造業や建設業や農業、漁業、外食業ほか・・・
2024年3月から運送業、鉄道、林業、木材産業も新たに加わりました。
詳しくは別の機会にするとしましょう。
外国人が特定技能を取得するのに必要なことは?
特定技能の取得には、以下のいずれかが必要です。
1,特定技能試験に合格していること+日本語試験に合格していること
2,技能実習2号を良好に終了していること(技能実習性として3年間滞在していること)
また特定技能は、業務内容が特定されていますので、技能試験がその業務と合致していることが必要です。
宿泊業で働くためには、宿泊業の技能試験に合格する必要があります。
同じように建設業なら建設業の、外食業なら外食業の技能試験合格が取得要件ということになります。
受け入れ企業の義務とは?
特定技能に関しては、受け入れる企業側に外国人への支援義務というものがあります。
その背景には外国人の離職率の高さというものがあるのではないかと思われますが、
外国人受け入れ企業としては、待遇として日本人と差別をすることなく適切な契約を結び、
文化の違いを理解し相互に納得できるような説明をしていくことが定着率に繋がっていくことと思います。
具体的な支援義務としては、
1,事前ガイダンスで外国人が十分理解できる言語で、
労働条件、業務内容、入国・在留手続き、保証金の有無についての説明をする。
2,出入国する際の送迎
3,住居確保・生活に必要な契約支援
4,生活オリエンテーション
5,公的手続き等への同行
6,日本語学習機会の提供
7,相談・苦情への対応
8,日本人との交流促進
9,転職支援
10,定期面談、行政機関への通報
特定技能の許可要件は?
特定技能制度を活用し外国人材を受け入れていくためには、
いくつかの許可要件があります。
1,認められた分野の産業で対象の業務内容であること
2,外国人本人が必要な要件を満たしていること
3,受け入れ企業が必要な要件を満たしていること
4,契約が適正であること
5,適切な支援計画を作成していること
6,国別に必要な手続きを行うこと
まとめ
ここまで読んでいただきましてありがとうございます。
特定技能制度はまだ使い勝手のいいものと言えない気がします。
これからさらに進化していくことを期待します。
とはいうものの、人手不足解消は今のうちから手を打っておいた方が良いです。
制度が変わるのを待っていては遅いです。
早めの対策を心掛けましょう!
外国人の在留資格に関するご相談は当事務所へお気軽に!