日本に住む外国人の方で、在留資格の更新が毎回面倒で、
帰化申請しようか、それとも永住申請しようかと迷われている方も多いと思います。
今回は、帰化と永住の違いについて解説します。
どちらを選ぶか迷われている方の参考になれば幸いです。
帰化と永住ビザの共通点
・在留期限を気にすることなく日本で生活することができる。
・就労制限がなくなり、自由に職業選択して働くことが出来る。(単純労働や水商売も可能)
・配偶者と離婚や死別をしても、在留資格を変更する必要がない。
帰化と永住ビザの違い
〇帰化
・申請の際の年収300万円以上の要件はなく、給与をもらっていればOK!
・原則5年間日本に住めば帰化申請できる
・日本語試験で小学校3年生レベルの日本語が話せる必要がある
・日本国籍(日本人)になるので、母国の国籍を失う
・戸籍をつくれる。(日本人だから)
・国家公務員になれる
・選挙ができる。(投票や立候補など国の政治に参加できる)
・日本人になると、ノービザで191か国の国と地域に短期間渡航ができる
・再入国許可は必要ない
〇永住ビザ
・申請の際の年収要件に、3年又は5年の年収が300万円以上ないと不許可になる。
・原則10年以上日本に住まなければ永住ビザ申請できない
・申請の際には、日本語の試験なし
・母国の国籍のまま、在留期限を気にすることなく日本に住むことが出来る。
・戸籍をつくれない(外国人だから)
・国家公務員になれない。
・選挙ができない(国の政治に参加できない)
・1年以上に日本を離れる場合は、再入国許可が必要
まとめ
帰化と永住は似ていますが、その内容はまったく異なります。
どちらを選ぶか、よく考えて決めましょう。
在留資格・ビザに関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。