【入管】帰化と永住ビザとの違い

日本に住む外国人の方で、在留資格の更新が毎回面倒で、

帰化申請しようか、それとも永住申請しようかと迷われている方も多いと思います。

今回は、帰化と永住の違いについて解説します。

どちらを選ぶか迷われている方の参考になれば幸いです。

帰化と永住ビザの共通点

・在留期限を気にすることなく日本で生活することができる。

・就労制限がなくなり、自由に職業選択して働くことが出来る。(単純労働や水商売も可能)

・配偶者と離婚や死別をしても、在留資格を変更する必要がない。

帰化と永住ビザの違い

帰化

・申請の際の年収300万円以上の要件はなく、給与をもらっていればOK!

原則5年間日本に住めば帰化申請できる

・日本語試験で小学校3年生レベルの日本語が話せる必要がある

・日本国籍(日本人)になるので、母国の国籍を失う

戸籍をつくれる。(日本人だから)

国家公務員になれる

選挙ができる。(投票や立候補など国の政治に参加できる)

・日本人になると、ノービザで191か国の国と地域に短期間渡航ができる

・再入国許可は必要ない

永住ビザ

・申請の際の年収要件に、3年又は5年の年収が300万円以上ないと不許可になる。

原則10年以上日本に住まなければ永住ビザ申請できない

・申請の際には、日本語の試験なし

母国の国籍のまま、在留期限を気にすることなく日本に住むことが出来る。

・戸籍をつくれない(外国人だから)

・国家公務員になれない。

・選挙ができない(国の政治に参加できない)

・1年以上に日本を離れる場合は、再入国許可が必要

まとめ

帰化と永住は似ていますが、その内容はまったく異なります。

どちらを選ぶか、よく考えて決めましょう。

在留資格・ビザに関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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