【入管】【在留資格VISAの基礎知識】

少子高齢化の進む現代の日本社会において、

外国人を雇用して労働力不足を解消しようという大きな流れがあります。

日本に滞在する外国人も近年は増加傾向にあり、我々にとっても身近な問題となってきています。

製造業や介護の業界、サービス業や農業関係者においても

人材不足解消のため外国人の雇用についても考えておく必要があります。

ここでは外国人が日本で働くために必要な在留資格などの基礎知識を解説をしていきます。

入管法って何?

外国人が日本に滞在して働いたり、勉強したりするためには在留資格が必要です。

この在留資格は「出入国管理及び難民認定法」略して入管法に定められています。

外国人の誰もが自由に日本に入国でき、無差別にどんな活動もできるとしたら、

悪いことをしようと思うテロ組織などもやりたい放題になってしまいます。

日本という国の治安。秩序を守り、日本人の命や生活を守るためにも

入管法はとても重要で必要な法律です。

ビザと在留資格との違い?

ビザとは、国外にある日本大使館・領事館で発給される入国許可証のようなもので、

日本では査証と呼ばれます。VISA=査証

在留資格とは、日本に入国した外国人が、その身分や活動によって

一定期間の滞在を許された資格ということになります。

例えるならば、鍵と座布団の違いです。座布団とは「笑点」で山田君が持ってくるやつです。

話を戻します。

ビザは日本という家に入るための鍵であり、在留資格は家に入ったら座る場所、それが座布団です。

とは言うものの、一般的には査証も在留資格もまとめてビザ(VISA)と言っているのが現状です。

ビザの種類は?

ビザの種類は主に就労系身分系に分けられます。

就労系ビザには更に、就労するその内容によって種類が分けられます。

そして許可された範囲内での仕事にのみ就くことができます。

例えばIT技術者なら・・・「技術・人文知識・国際業務」

外国料理の調理師なら・・・「技能」

外国の事業所からの転勤なら・・・「企業内転勤」といった感じです。

許可された範囲外の仕事をしてしまうと不法就労になってしまいますので、

外国人本人のみならず、雇用する企業側も注意が必要です。

次に身分系ビザですが、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの種類があります。

就労制限がないため日本人と同じように職種を問わず働くことができます。

「永住者」と「定住者」は似たような言葉ですが、その内容はまったく違います。

「永住者」はその名の通り永遠に住めます。無期限のビザです!

それに対して「定住者」には期限があります。

うっかり忘れて期限を過ぎてしまえばオーバーステイとなってしまいます。

また、「定住者」には日本人と離婚して日本人の配偶者の立場を無くした人もいます。

この場合「日本人の配偶者等」のビザから「定住者」のビザへの変更手続きが必要になってきます。

就労制限はないものの期限切れには要注意です。

以上、ここまで簡単に在留資格の基礎知識について説明をしてきました。この続きはまた後ほど。

外国人の在留資格(VISA)についてのご相談は、お気軽に当事務所へ

 ⇒行政書士赤堀昌治事務所のホームページ