相続が発生すると、プラスの財産以外に、マイナスの財産も相続することになります。
普段の生活が派手で多くの財産があると思われていた人が、
調べてみたら意外と借金のほうが多かったとか、相続には思わぬ落とし穴があります。
そして相続の方法として3つのパターンあります。
財産調査をしっかりしたうえで、どの方法を選ぶのか判断することが賢明です。
1,単純承認
・手続きは不要です。ほったらかしで財産と債務のすべてを承継します。
また、その気が無くても、財産を一部でも売ったり使ったりしてしまうと、
単純承認したものとみなされます。
2,限定承認
・財産の範囲内で債務を返済することができます。
この場合、相続人全員で相続開始から3か月以内に、家庭裁判所へ申し出ます。
しかし、手続きが煩雑であまり利用されていません。
3,相続放棄
・財産も債務もすべてを放棄します。
・相続人全員の同意は必要なく、単独で放棄することができます。
・相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し出ます。
・手続きをしないで、遺産を相続しないこともできます。
・借金などの債務が財産よりも多いときは、相続放棄することで、
債務の返済義務を免れることが出来ます。
・親が相続放棄した場合は、子にも代襲相続は認められません。
・相続放棄をすると、相続順位で次の相続人が、
借金を背負うことになるかもしれないので注意が必要です。
・亡くなった人が、誰かの借金の保証人になっていたとしたら、
保証債務も相続の対象になるので、保証人になっていなかったか調査が必要です。
まとめに
限定承認や相続放棄などは、3か月以内に家庭裁判所へ申し出なければならず、
期間としては、とても短い時間で結論を出さねばなりません。
判断材料である財産目録の早期の作成、といったことが重要になってきます。
やはり生前のエンディングノートや遺言書の作成に伴う財産把握など、
事前の対策が遺された家族を守ることになりそうです。
遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。