【遺言・相続】夫が遺した多額の借金も妻が相続?

相続が発生すると、プラスの財産以外に、マイナスの財産も相続することになります。

普段の生活が派手で多くの財産があると思われていた人が、

調べてみたら意外と借金のほうが多かったとか、相続には思わぬ落とし穴があります。

そして相続の方法として3つのパターンあります。

財産調査をしっかりしたうえで、どの方法を選ぶのか判断することが賢明です。

1,単純承認

  ・手続きは不要です。ほったらかしで財産と債務のすべてを承継します。

   また、その気が無くても、財産を一部でも売ったり使ったりしてしまうと、

   単純承認したものとみなされます。

2,限定承認

  ・財産の範囲内で債務を返済することができます。

   この場合、相続人全員で相続開始から3か月以内に、家庭裁判所へ申し出ます。

   しかし、手続きが煩雑であまり利用されていません。

3,相続放棄

  ・財産も債務もすべてを放棄します。

  ・相続人全員の同意は必要なく、単独で放棄することができます。

  ・相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し出ます。

  ・手続きをしないで、遺産を相続しないこともできます。

  ・借金などの債務が財産よりも多いときは、相続放棄することで、

   債務の返済義務を免れることが出来ます。

  ・親が相続放棄した場合は、子にも代襲相続は認められません。

  ・相続放棄をすると、相続順位で次の相続人が、

   借金を背負うことになるかもしれないので注意が必要です。

  ・亡くなった人が、誰かの借金の保証人になっていたとしたら、

   保証債務も相続の対象になるので、保証人になっていなかったか調査が必要です。

まとめに

限定承認や相続放棄などは、3か月以内に家庭裁判所へ申し出なければならず、

期間としては、とても短い時間で結論を出さねばなりません。

判断材料である財産目録の早期の作成、といったことが重要になってきます。

やはり生前のエンディングノートや遺言書の作成に伴う財産把握など、

事前の対策が遺された家族を守ることになりそうです。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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