【遺言・相続】公正証書遺言を作りたい場合は?

遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などありますが、

中でも多く利用されているものとしては、公正証書遺言があります。

この公正証書遺言は、公証役場に依頼をして遺言者本人が公証人と証人2名の前で、

遺言の内容を口頭で告げ、公証人が遺言書を作成するものになります。

ちなみに静岡県内の公証役場は以下の通り

静岡県内の公証役場

静岡合同

420-0853静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル3階
shizuoka-koshoyakuba@grace.ocn.ne.jp054-252-8988054-251-0944

沼津合同

410-0801沼津市大手町3-6-18 住友生命沼津ビル5階
numazu-koushou@rx.tnc.ne.jp055-962-5731055-962-5766

熱海

413-0005熱海市春日町2-9 熱海駅前第二ビル3階
atami-kousyouyakuba@olive.plala.or.jp0557-82-77700557-82-7788

富士

417-0055富士市永田町1-124-2 EPO富士ビル2階
fuji-notary@tmt.ne.jp0545-51-49580545-51-4957

浜松合同

430-0946浜松市中央区元城町219-21 第一ビル2階
kosyo@yn-hamamatsuyakuba.jp053-452-0718053-452-4308

掛川

436-0056掛川市中央2-4-27 中央ビル5階
kk-yakuba2427@tmt.ne.jp0537-22-23040537-22-2459

袋井

437-0023袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット3階
fukuroi-kosho@muse.ocn.ne.jp0538-42-84120538-30-7587

下田

415-0036下田市西本郷1-2-5 佐々木ビル3階
simoda-notary@cy.tnc.ne.jp0558-22-55210558-22-5521

焼津

421-0205焼津市宗高900番地 焼津市役所大井川庁舎2階
yaizu-notary@iaa.itkeeper.ne.jp054-668-9933054-668-9934

証人2名

この公正証書遺言の手続きとしては、ご自身で依頼をすることもできますが、

証人2名が必要になってきますし、

この証人に関しては遺言者に近い人たちは適格性に欠けるため、証人になることができません。

(推定相続人や受遺者、その配偶者や直系血族、未成年者、公証人の配偶者、4親等内の親族)

そのようなことから、多くは最初から行政書士などの専門家に依頼をされています。

次に、公証役場に持参するものとしては、以下のものを準備することになります。

準備するもの

1,遺言書に記載する財産の内容がわかるもの

2,本人の戸籍謄本

3,顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)

 ※顔写真付きの身分証明書がない場合は印鑑証明書が必要

公正証書遺言作成までの流れ(専門家に依頼した場合)

1,遺言者本人と面談(場合によっては遺言者の家族との面談)

  ・財産の状況を確認、誰にいくらぐらい相続させるのか、または遺贈するのか等、、、

2,専門家が草案の作成

3,専門家が公証役場との日程調整

4,当日は、公証役場へ遺言者本人とともに専門家が証人2名として立ち合いをする

遺言者への質問

公証役場では、公証人が遺言者本人にいくつか質問をします。

すでに認知症になっている場合などは、

そもそも遺言をする能力がないものされ無効となってしまうためです。

ご自身の口から自分の名前や生年月日、相続財産を誰に渡したいのか、

などをしっかり言えるようにしておきましょう。

まとめとして

公正証書遺言をつくるにあたっては、

ご自身で手続きをすることも可能ではありますが、

証人2名を決めることも大変ですし、公証役場という慣れない場所であることや、

普段では接することのない公証人とのやり取りなども不安が大きいかと思われます。

心配な場合は、行政書士などの専門家へ相談されことをお勧めします。

遺言・相続に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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