【遺言・相続】腹違いの兄弟姉妹がいた時の相続割合は?

もしも、あなたの父が亡くなり、

遺言書で腹違いの兄弟姉妹がいることが判明したとしたら???

これは、相続トラブルの予感しかしませんね。。。

そんな場合に備えて、相続割合の基礎知識を身に着けておきましょう。

設定として、父はバツイチ、前妻との間に子どもCがいる。

父が死亡して、相続人は配偶者である妻と子A・Bとします。子は独身

兄弟姉妹・全血と半血の違い

まず全血兄弟姉妹半血兄弟姉妹の違いについて説明します。

子A・Bについては、父母共通。(父母の双方を同じくする兄弟姉妹)

子Cについては、A・Bから見た場合は、

父のみ共通しているパターン。(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)

この時に子A・Bと子Cとの関係が、半血兄弟姉妹となります。

またAとBとの関係については、父母共通していますので全血兄弟姉妹と言います。

相続割合(前段)

さて、この全血・半血兄弟姉妹の相続割合についてはどうなってるのか?

民法900条 法定相続分

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号に定めるところによる。

民法900条4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、

各自の相続分は、相等しいものとする。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、

父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とする。

ちょっと何言ってるかわかんない条文ですが、

簡単に言うと、前段の相等しいものとするまでは、

親が亡くなったときの子としての相続は、

「前妻の子でも、後妻の子でも、相続割合は同じ」

「腹違いの兄弟姉妹だろうが、子どもならみんな一緒」ってこと。

ちなみに、今までの民法では非嫡出子の相続割合は嫡出子の2分の1だったものが、

平成25年の民法改正により、相等しいもの ということ変わった。

非嫡出子とは?

嫡出子が婚姻した夫婦との間にできた子どもであるのに対して、

非嫡出子とは、婚姻の事実がない不倫関係である男女の間にできた子どものこと。

非嫡出子であっても、父親に認知されれば、相続人になる。

相続割合(後段)

後段の、「ただし」からが、ややこしくて、、、

こちらは、親の死亡ではなく、

兄弟姉妹のいずれかが亡くなったときのことを言っている条文になる。

つまり親がすでに亡くなっていて、

その後、子A・B・Cのうち、Aが亡くなったとしたら、相続人はBとCになる。

このときの兄弟姉妹としての相続は、

全血兄弟姉妹であるBの受け取る財産に対して、

半血兄弟姉妹Cの相続割合は2分の1ということになる。

まとめに

民法改正で、「子どもの相続分はみんな一緒」になると思ってたら、

民法900条4で「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は」・・・2分の1?

と疑問に思ったかもしれませんが、

ポイントは「子としての相続割合」と「兄弟姉妹としての相続割合」の違いですね。

兄弟姉妹とは言え、腹違いの兄弟姉妹などでは縁遠く、これと言って付き合いもなく、

もはや他人のような存在であると思います。

そのような関係性で相続割合が等しいのは、やはり納得いかないことと思います。

それを考えると、この「2分の1とする。」は納得ですね。

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