【入管】【はじめての外国人採用 必要な書類は?】

企業が外国人材を採用するためには、

日本人を採用するときよりも準備に時間と労力がかかるのは避けられない事実です。

はじめての採用となると何から手をつけていいのやらと戸惑ってしまいます。

ここでは、企業の採用担当者が外国人の入社前に準備するべき書類や手続きや

外国人本人が準備すべきものについて解説していきます。

このブログを見ることで事前の準備や心構えを早めにすることができます。

外国人を海外から呼び寄せるパターンもありますが、

時間もコストもかかることを考え、

ここでは現在主流⁉の日本国内に既に住んでいる外国人を対象にします。

在留資格の変更が必要?

国内に既に住んでいる外国人の中には、大学や専門学校、または日本語学校などに通う留学生がいます。

新卒で留学生を採用しようとする場合は、

入社前に、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能1号」などの

就労系ビザに変更する必要があります。ここからが本題です。

企業として必要な書類は?

在留資格の変更は基本的には本人が申請します。

とは言うものの外国人にとっては少々面倒な入管への申請手続きとなることから、

行政書士が申請取次するケースがほとんどです。

いずれにせよ受け入れる企業としては、できるだけ外国人のサポートとして揃える書類は不備のないようにし、

そしてスムースに採用につなげたいものです。

入管では以下の書類が必要になってきます。

1,雇用契約書の写し

2,登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

3,前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計票の写し(税務署受付印または受付番号のあるもの)

  ※カテゴリーによっては追加提出書類あり

4,会社の概要がわかる案内書やホームページの写し

5,直近の年度の決算文書

6,返信用封筒(簡易書留用の切手の貼付したもの)

その他、任意提出書類として、雇用理由書、事業所の写真、事業所見取り図、外国人本人の従事する業務を

証明する資料、1日のスケジュール、従業員リストなどが考えられます。

上記以外にも追加資料の提出を求められることがあります。

外国人本人が用意するものは?

外国人本人が用意するものとしては、以下のものが必要です。

1,在留資格認定証明書交付申請書

2,証明写真3×4㎝(3か月以内の撮影)

3,パスポートの写し(身分事項ページ)

4,履歴書

5,大学等の卒業証明書の写しまたは卒業見込み書、成績証明書 / 専門学校の学位証明書

その他、任意提出書類として、日本語能力試験の合格証明書

上記の書類を準備するだけでも多くの時間と労力を必要とします。

はじめての外国人採用の場合は尚更です。

早めから準備しておかないと採用時期に間に合わない場合も予想されますのでご注意ください。

外国人の在留資格に関するご相談は当事務所へお気軽にどうぞ!

行政書士赤堀昌治事務所のホームページ