外国人が日本に来て働きながら生活をしていくためには、
何らかのビザ・在留資格が必要になります。
就労ビザというのは、それらの総称であって、
就労ビザという名前の在留資格があるわけではありません。
就労ビザの中で、最も多くの外国人が取得しているものが、
「技術・人文知識・国際業務」になります。
この資格が認められる活動内容としては、
①理系分野の技術や知識を必要とする業務。
②文系分野の知識を必要とする業務。
③外国人特有の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務。
などに従事することで「技術・人文知識・国際業務」の活動として認められます。
それでは、「技術・人文知識・国際業務」の取得要件についての解説です。
学歴・職歴
学歴要件
・日本又は海外の大学を卒業(短大・大学院卒業も可)している必要があります。
・日本の専門学校を卒業している必要があります。
・日本語学校だけを卒業していても学歴要件を満たすことにはなりません。
・海外の大学を卒業したあとに日本語学校卒業した場合は学歴要件を満たします。
職歴要件
・技人国に該当する業務に10年以上の実務経験があること
・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務で、3年以上の実務経験があること
職務内容
学歴・職歴との関連性
・申請人の学歴・職歴と会社の職務内容に関連性がある
・大学を卒業の場合は、比較的柔軟に判断される
・専門学校卒業の場合は、専門科目との関連性が高くないと不許可になる可能性がある
働ける職種
・技術(理系)
システムエンジニア、プログラマー、設計者、技術者
・人文知識(文系)
営業、広報、経理、マーケティング、コンサルティング
・国際業務
通訳、翻訳、語学指導、デザイナー
日本人と同等以上の報酬
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上であること
・会社や地域の賃金体系をもとに、日本人と外国人に格差がないこと
・ビザ申請時に、企業と外国人との間に契約が結ばれていること
(雇用形態は、委任、派遣等問わず)
申請人の素行
素行が不良でないこと
・過去に逮捕歴や犯罪歴がないこと
・オーバーワークがないこと(週28時間以上のアルバイト)
・届出義務の履行を怠っていないこと
会社の経営状態
事業の安定性・継続性
・雇用する会社の経営状態も審査対象になります。
・外国人を雇い入れるだけの安定的・継続的な経営基盤があることが審査されます。
(決算書又は新設会社の場合は事業計画書を作成し提出する)
・外国人を雇う十分な業務量があること
・外国人従業員を雇う必要性の説明ができること
まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の取得要件は、まとめると以下の5つになります。
①「学歴・職歴要件」
②「①と職務内容との関連性」
③「同等の報酬」
④「素行」
⑤「会社の安定性・継続性」
申請には、これらすべての要件を満たす必要があります。
不安がある場合には、ビザ専門の行政書士に依頼することをお勧めします。
在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。