
在留資格の中でも「技術・人文知識・国際業務」については、
日本企業において外国人雇用で大きく関わっているものと思われますが、
この就労系の在留資格には、
外国人が行う活動と大学等で専攻した内容との該当性が必要となります。
しかし、職種によっては「技術・人文知識・国際業務」の活動内容を行う前提で、
幅広い知見を習得するために実務研修として、
他の活動をする必要性が生じる場合も考えられます。
では、企業側が雇用しようとする外国人に対して、
どこまでの範囲が実務研修として認められるのでしょうか?
許容される実務研修
「技術・人文知識・国際業務」においては、
その外国人が、学術上の素養を背景とした一定水準以上の業務
に従事することが求められているところ、
採用当初は、一定の実務研修期間が設けられ、
「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動以外の業務を行うことも考えられます。
例えば、飲食店での接客、小売店での販売業務、工場のライン作業などです。
そのような時、次の2つの観点から相当性が判断されます。
(1)外国人のみならず、日本人大卒者においても同等の実務研修であること
(2)在留期間中の活動を全体と見て、その大半を占めるものでないこと
「在留期間中」とは?
上記の「在留期間中」の考え方としては、
入管から許可される在留期間を「在留期間中」と言うのではなく、
企業側が外国人を雇用する期間を言います。
例えば「雇用期間の定めなく常勤の職員として雇用された」などの場合は、
入管から許可された期間が「1年」で、
実務研修期間も「1年間全て」であったとしても、
在留資格該当性があるとの判断がされます。
しかし、雇用期間が3年間のみで、契約更新も予定されていないなどの場合は、
採用から2年間は実務研修を行う、
といった申請は該当性が認められないものとなります。
資料提出
外国人採用後の一定期間の実務研修について、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動として、
該当性の認められない業務に従事される場合は、
入管から資料の提出を求められることもあります。
例えば、日本人従業員も含めた入社後のキャリアステップ及び
各段階における具体的職務内容を示す資料などが必要になります。
因みに、その実務研修が外国人のみを対象にしたものや、
日本人と外国人との差異が設けられているものなどは、
合理的理由がある場合を除き、相当性が認められない可能性があります。
在留期間の決定
在留期間には「3か月」「1年」「3年」「5年」などがありますが、
受け入れ期間での実務研修期間が設けられている場合は、
期間終了後の「技術・人文知識・国際業務」の活動への移行がされているか、
通常業務の実態としての確認が必要になるため、
期限を「1年」とする決定がなされます。
また、更新の際に、予定を超えて実務研修に従事する場合は、
それについての説明責任が発生するとともに、
合理的な理由がなければ、更新が認められないことになるので、
十分に注意する必要があります。
まとめとして
企業側として必要性のある実務研修であっても
その内容や期間によっては、
在留資格該当性の観点から認められない場合もあります。
せっかく採用された外国人にとっても大切な在留資格が更新できない、
ということになれば、日本で生活することも出来なくなってしまいます。
また、認められた「技術・人文知識・国際業務」の活動以外の
単純労働などの業務に従事していることが判明した場合は、
不法就労となり、雇用している企業側にも罰則が科せられます。
その点は、日本人従業員と違うことを理解し、
外国人のジャパンライフを応援していきましょう。
在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。