家族滞在ビザとは、「就労ビザ」や「留学ビザ」などを持つ外国人が、
家族を海外から呼び寄せ、一緒に生活するためのビザです。
家族滞在ビザで呼べる家族は?
ここで言う家族とは、配偶者か子どもに限られます。
つまり両親や兄弟や親せきは対象になりません。
配偶者については、法的な婚姻関係がある人を指します。
事実婚・内縁・愛人・同性パートナーは対象外です。
子どもは、未成年の実子、認知した子のどちらでも対象になります。
18歳以上の成人した子どもは対象外ということになります。
家族滞在ビザの申請ができない人
就労系のビザを持っていても、その中には「家族滞在ビザ」の申請ができない種類もあります。
特定活動ビザ・短期滞在ビザ・ワーキングホリデーは「家族滞在ビザ」の申請の対象外となっています。
留学ビザについては、大学院・大学・短期大学や専門学校の学生が対象になっており、
日本語学校在学中の学生は「家族滞在ビザ」の申請はできません。
家族滞在ビザで働けるのか?
「家族滞在ビザ」を持つ家族は、
一定の収入があるとされている申請者が扶養する家族となっているため、
原則、働きことはできません。
ただし、「資格外活動許可」を取得して、週28時間以内のアルバイトなら可能です。
在留期間更新のポイントは?
1,扶養者が持っているビザが、家族を呼び寄せることができるビザなのか?
つまり退職・退学をしていると家族を呼び寄せることができません。
無職で収入がない状態だったり、社会的義務である税金が未納の場合も同じです。
これらの場合は、家族を呼び寄せたとしても、継続した安定収入が見込まれないので、
生活を維持していくことが困難となることが予想されます。
2,被扶養者が家族として一緒に生活をしていること。離婚して婚姻関係がない場合や
理由がない別居状態、行方不明で音信不通の場合などは「家族滞在ビザ」の更新はできません。
更新ができる人
申請の時と状況が変わっていない人。例えば勤務先・仕事内容が同じであり、
収入が同じかそれ以上になっている。
住所に変更がなく、環境的変化がない人。
再婚や離婚などで家族環境に変化がない人。
以上の状態を世間では相変わらずと言います。