【入管】外国人が日本で介護福祉士を目指す時!

介護福祉士」は日本の国家資格であり、

試験は年に1回、毎年1月の最後の日曜日に予定されています。

「介護福祉士」を取得するメリットとしては、

資格手当などで給料が増えることが期待できます。(1万~3万ぐらい)

外国人が介護福祉士を目指して来日する方法としては、

まずは、以下の在留資格の取得が考えられます。

1,EPA介護福祉士候補者

2,介護を学ぶ留学生

3,技能実習生

4,特定技能

この4つの在留資格が日本で介護福祉士を目指すことが出来る資格となります。

それぞれの在留資格から介護福祉士の国家試験を受験することができ、

合格すると「介護」という在留資格に変更することができます。

在留資格「介護」については、後ほどふれることにします。

では、それぞれの在留資格を見ていきましょう。

1,EPA介護福祉士候補者

EPAとは、経済連携協定のことで、日本と外国との間で、

人や物などの移動を自由にできるようにしようという制度です。

貿易の関税をなくそうとか、人が国と国との間を行き来いやすくしよう、

という2つの国の間で結ぶ協定になります。

日本は現在21の国と協定を結んでいます。

そのEPAの制度の中に、EPA介護福祉士候補者の養成というものがあります。

この協定は、現在インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国のみとなっています。

在留期間は4年間

来日時日本語要件はフィリピン、インドネシアはなし(N4程度)ベトナムはN3です。

2,介護を学ぶ留学生

この留学生とは、日本に来て日本語や介護を学ぶ外国人のことです。

介護福祉士の養成校(専門学校)に入学して学習をします。

この在留資格は、基本的に勉強のためのものなので、

仕事はできませんが、出入国管理局で「資格外活動許可」を取得すれば、

週28時間までのアルバイトも可能です。

※現在、法律改正の経過措置中で、2027年3月までに養成校を卒業すると、

国家試験で不合格でも、介護施設などで5年間働くと介護福祉士の資格を取得できます。

3,技能実習生

技能実習制度とは、日本で技術を学び、その技術を母国に移転することが目的です。

介護の技能実習が始まったのは、2017年11月からです。

最長で5年間、日本で働くことが出来ます。(来日時日本語要件はN4)

技能実習生として、介護施設などで3年間働き、実務者研修を受けると、

国家試験を受けることが出来ます。

4,特定技能

特定技能制度は、日本の人手不足と言われる特定産業に専門技術や

知識を持っている外国人を即戦力として受け入れる制度です。

この制度はまだ新しく、2019年4月に開始されました。

「特定技能1号介護」の場合は、最長5年働くことが出来ます。(来日時日本語要件はN4)

特定技能1号として、介護施設で3年間働き、実務者研修を受けると、

国家試験を受けることが出来ます。

他の分野の特定技能とは違い2号がないのは、

在留資格「介護」が同等のものとして存在するからです。

5,在留資格「介護」

今まで紹介した在留資格から介護福祉士国家試験に合格して、介護福祉士の資格を取得すると、

現在持っている在留資格から「介護」に変更することが出来ます。

在留資格の「介護」のメリットとしては、

介護施設で働いているかぎり、日本で無期限に生活することが出来ることです。

日本と母国を自由に行き来することもできます。

また、家族も日本に来ることができます。

まとめに

介護業界は人手不足が深刻な状況です。外国人の力が必要不可欠の状態と言えます。

一人でも多くの外国人が日本に来て、

介護福祉士となって活躍してくれることを切に願います。応援しています。

在留資格に関するご相談は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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