外食業における人手不足は特に深刻な問題となっている昨今、
外国人材の雇用でこの労働力を確保しようというのが特定技能制度です。
特定技能制度の対象分野は「介護」「建設」「ビルクリーニング」等々ありますが、
今回は「外食業」に絞って解説をしていきます。
これから外国人を受け入れてガンガン売り上げを伸ばしたいと思われている経営者や
すでに外国人が活躍しているというお店の事業主は、確認の意味で改めて見ていただきたい内容です。
法務省から出ている特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領では、
外食業・特定技能外国人ができる業務は?
1号特定技能外国人は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務。
2号特定技能外国人は、熟練した技能を要する業務に従事することとあります。
具体的に1号特定技能外国人は、「調理」「接客」「店舗管理」これら全般に渡って業務できます。
ー「店舗管理」とは、
衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設
備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュ
アルの作成・改訂等
その他関連業務として上記のもの以外に日本人従業員も業務する内容であれあば従事できます。
例えば飲食店が調理する野菜などを裏の庭で育てていた場合の水まきなど。
単純な作業だけを長い期間でさせるのはNGです。例えば皿洗いだけさせるとか。
2号特定技能外国人は、1号特定技能外国人ができることに加えて「店舗経営」ができます。
ー「店舗経営」とは、店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等
受け入れが可能な事業所は?
では、受け入れが可能な事業者を確認しましょう。
1,レストランや喫茶店などの、客の注文に応じて飲食の提供を行う一般的な飲食サービス業
2,持ち帰り専門店などの、客の注文に応じて飲食を提供するテイクアウト型の飲食サービス業
3,仕出し料理・弁当屋や宅配専門店などのデリバリー型の飲食サービス業
4,ケータリングや給食事業所など顧客の求める場所に調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業
以上の1~4までのような、一般消費者へ飲食を提供するBtoCの形態をとる事業者が、
受け入れ可能な事業者となっています。
つまり、卸売りのようなBtoBの形態をとる事業者には特定技能は該当しません。
外食業・特定技能外国人の在留資格ほか
「1号特定技能ビザ」の在留期間は最長5年です。
「2号特定技能ビザ」は上限がありません。つまり無期限です。
家族の帯同も一定の条件で許可されます。
雇用は、直接雇用のみです。パート、アルバイト、派遣はNGです。
給与は日本人同等、またはそれ以上の給与水準が必要です。
受け入れ可能人数は、「建設」や「介護」と違い、
日本人従業員の人数を超えてはならないといった人数制限はありません。
受け入れ機関自体に関する基準
・1年以内に解雇者がいない(特定技能と同じ業務従事者)
・1年以内に行方不明者がいない
・過去5年間、入管法・労働法違反がない
・外国人が保証金の徴収をされていない
・約金を徴収していない
・受け入れ費用を外国人が負担していない
などの基準がありますが、かなりやばいブラックな事業者と言えます。
雇用契約に関する基準
・分野で規定された業務に従事させる
・外国人であることの理由で待遇に差別的な取り扱いをしていない
・一時帰国の希望があれば休暇を取得させる
などがあります。
支援体制に関する基準
ハードルが高いので「登録支援機関」という第三者機関にすべてを委託すればクリアできます。
協議会への参加
・1号特定技能外国人の雇用をはじめたら、
4か月以内に「食品産業特定技能協議会」への加入が必要です。無料
協議会とは、
農水省はじめ受け入れ企業や登録支援機関また各種業界団体との連携強化を図り、
特定技能制度が適切に運営されていく環境を構築することを目的としています。
まとめとして
以上、簡単に外食産業における特定技能制度の解説をしてきましたが、
これからの日本の労働人口は、もはや数十年に渡り減り続けることが明らかです。
まだ始まったばかりの特定技能制度というイメージもありますが、
すでに外国人材の受け入れは急激に加速しています。
手遅れになる前に早めの対策をお勧めします。
外国人の在留資格に関するご相談は当事務所へお気軽に!