
日本の専門学校を卒業後、これまでの在留資格「留学」を変更し、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、
入管法で定める申請要件を満たし、
法務大臣の自由裁量による審査を良好に通過する必要があります。
しかし、残念ながら不許可になる場合も当然にあります。
過去の事例から学び、不許可にならないための対策をしていきましょう。
専攻科目との関連性
(1)声優学科を卒業し、ホテルでのロビースタッフとして、
翻訳通訳業務に従事するとしての申請があったが、
専攻した科目との関連性が認められず不許可となった。
(2)イラストレーション学科を卒業し、人材派遣会社との契約に基づき、
翻訳通訳を伴う衣類販売に従事するとの申請があったが、
専攻した科目との関連性が認められず不許可となった。
(3)ジュエリーデザイン科を卒業し、
コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、
外国人客からの相談や通訳翻訳業務に従事するとの申請があったが、
専攻した科目との関連性が認められず不許可となった。
(4)国際ビジネス学科を卒業し、
不動産業関係の企業で販売営業業務に従事するとして申請があったが、
専攻科目の中心は英語であり、不動産及び販売営業の知識習得はごくわずかであり、
専攻した科目との関連性が認められず不許可となった。
(5)国際ビジネス学科を卒業し、
運送会社で外国人アルバイト指導のための翻訳通訳及び労務管理
に従事するとして申請があったが、
履修していた内容は、経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論等であり、
専攻した科目との関連性が認められず不許可となった。
(6)国際コミュニケーション学科を卒業し、
飲食店を運営する企業で、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、
フランチャイズ開発を行うとして申請があったが、
履修科目は、接遇、外国語、異文化コミュニケーション、観光サービス論等で、
専攻した科目との関連性が認められず不許可となった。
(7)接遇学科を卒業し、エンジニア労働者派遣の会社で、
外国人従業員の管理監督、マニュアル指導教育、労務管理を行うとして申請があったが、
専門学校での履修内容は、ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、
レストランサービス、接遇概論、日本文化等であったため、
専攻した科目との関連性が認められず不許可となった。
まとめとして
以上のように専門学校を卒業した留学生が、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得して、
日本の企業に採用され活動するためには、
専攻した科目との関連性が認められることが必須になります。
一度不許可になってしまうと、
申請を最初からやり直して許可にするのは難しくなってしまいます。
外国人を採用する企業側としても、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について正しく理解し、
外国人の雇用については、十分注意していきましょう。
レッツ、ジャパンライフ!
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