【入管】技術・人文知識・国際業務、留学生を採用する時の注意点

留学生を採用したい場合の流れや注意点が知りたい」

そうお考えの企業の採用担当者様も、巷では多くなってきているのではないでしょうか?

留学生を採用する際に、気を付けなければならないことのひとつに在留資格のことがあります。

通常、留学生が大学、大学院、専門学校などを卒業するまでは「留学」の在留資格になりますが、

卒業したからといって、自動的に在留資格が変わるわけではありません。

企業への面接・採用が決まったら、

技術。人文知識・国際業務」などの在留資格に変更許可申請する必要があります。

変更には2か月程度かかります。

4月入社の場合で考えると、逆算して12月~1月ぐらいには入管への申請が必要となります。

面接・採用時に注意すべき点

面接・採用時に注意すべき点としては、

これから就くであろう職務内容と学歴との関連性があるかどうか。

特に専門学校は、何を専攻していたのかがポイントになってきます。

専攻した知識を必要としない職種は原則は不許可になります。

また、留学生が過去にオーバーワークや法令違反をしている場合も

不許可になる可能性がありますので、事前に確認する必要があります。

そして、給与条件の提示について、

「外国人は安い給与で働いてくれる」と勘違いしている人もいますが、

同じ職種の日本人と同等若しくはそれ以上でなければなりません。

雇用契約の際には、この点も注意しましょう。

在留資格の変更許可申請で注意すべき点

次に入管への在留資格変更許可申請で注意すべき点は、

「留学」から変更しようとする「技術・人文知識・国際業務」在留資格」などの在留資格と、

留学生がこれから就く職務と適合していることです。

在留資格も種類が多いため適切な在留資格の変更でなければ当然に不許可となります。

また、許可には卒業証書が必要となりますので、

その点も留学生には伝えるようにしましょう。

その他の必要書類など、詳しくは専門の行政書士にお問い合わせください。

在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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