【入管】特定技能「介護」と在留資格「介護」(介護ビザ)

特定技能制度は、2019年に新設された制度で、深刻化する人手不足解消を目的に、

専門性を有する外国人を即戦力として受け入れるためのものになります。

その中には「介護」分野もあります。

この特定技能「介護」を取得するためには、

以下の技能試験と日本語試験にも合格する必要があります。

特定技能「介護」になるための3つの試験

1,介護技能評価試験

2,国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験N4以上

3,介護日本語評価試験

これで試験が免除される

以下の場合は上記試験が免除されます。

1,介護福祉士養成施設を修了(養成施設とは、4年生大学、短期大学、専門学校など)

2,技能実習2号を良好に修了(介護関係に限る)

  こちらは、介護日本語評価試験を受ける必要があります。

 ※ここで言う「良好に終了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、かつ

 (1)技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している、

 (2)技能実習生に関する評価調書がある、のいずれかです。

3、EPA介護福祉士候補者として4年間、就労・研修に適切に従事

※「適切に従事」とは、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書により、

 (1)合格基準点の5割以上の得点があり、かつ

 (2)全ての試験科目に得点があることです。

在留資格「介護」(介護ビザ)について

尚、EPA介護福祉士候補者が介護福祉士国家試験に合格し、

介護福祉士の資格を取得した場合は、在留資格「介護」に移行できます。

特定技能1号は2号に移行すると無期限に就労できますが、

「介護」分野の特定技能2号は、令和5年8月の追加分野に拡大されませんでした。

理由は在留資格「介護」があるためです。

しかし、他の分野に比べ在留資格「介護」はハードルが高いものとなっています。

在留資格「介護」は、専門的・技術的分野への外国人労働者の受け入れを目的とした制度です。

日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、

卒業して介護福祉士の資格を取得すると、在留資格「介護」を取得できます。(介護ビザ)

介護ビザになると、無期限に就労でき、家族を日本に呼ぶこともできます。

まとめに

介護系の在留資格には、EPA介護福祉士候補者、技能実習生、特定技能、在留資格「介護」

など、それぞれありますが、介護福祉士の資格を取って、

在留資格「介護」(介護ビザ)に移行するというのが最上位とされています。

介護福祉士の試験は合格率が30%前後と、なかなか難しい部類の試験になります。

留学生は、残念ながら試験に不合格してしまうと、基本は帰国しなければなりませんが、

受け皿として、特定技能「介護」に移行して就労するという選択肢も用意されています。

まずは、合格目指してがんばってくださいね。応援しています!

在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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