【入管】転職外国人のトラブル事例

転職してきた外国人が、ビザの更新ができるか不安、

という会社もこれからは多くなっていくと思います。

そんな不安を解消するためには、「就労資格証明書」の取得をお勧めします。

転職時に取得する就労資格証明書は、

「次の新しい転職先で働けます」という出入国在留管理局からのお墨付きになります。

これにより会社は不法就労助長罪を受けるリスクが軽減されます。

ただし、この就労資格証明書の取得については、任意なものとなりますので、

会社としての判断でどうするかを決める必要があります。

また、在留期限の更新は3か月前から可能ですので、

3か月、またはそれ以上の余裕がある場合には、取得されることが望ましいと思われます。

ちなみに、外国人が転職する際の手続きとしては、大きく分けて2つあります

ひとつは、出入国在留管理局に、入社後14日以内に「所属機関変更の届出

を必ず提出しなければなりません。これは在留する外国人の義務です。

もうひとつは、日本人を雇用した時と同様に、

会社としてハローワークへの外国人雇用の届出になります。

これは退職時には離職の届出が必要になります。

外国人の在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。

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