
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動には、
該当性というものが必要になります。
この該当性がないと判断された場合は、
正当な理由がない限り不許可となる可能性があります。
では、不許可になった事例には、どのようなものがあるのでしょうか?
実態がない
外国人留学生が経済学部を卒業し、会計事務所に就職するとのことで、
在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請がされたが、
当該会計事務所のあるはずの所在地には料理店があり、
そのことについての説明を求めたが、明確な説明がないことから、
当該事務所としての実態が認められず不許可となった。
該当性がない
大学の教育学部を卒業した留学生が、
弁当の製造販売している企業に採用され、
弁当加工工場で弁当の箱詰め作業に従事する内容で申請があったが、
人文科学の分野に属する知識を必要とするものと認められず、
「技術・人文知識・国際業務」の活動と該当性がないものとして不許可となった。
報酬の差異
工学部を卒業した者が、コンピューター関連サービス企業との契約で、
エンジニアとして従事するとして申請があったが、
新卒の日本人の報酬が月額18万円であるのに対して、
外国人の報酬月額は13万5千円であることが判明。
報酬については日本人と同等額以上であること、
が必要であることから不許可となった。
入管法違反
商学部を卒業して、貿易業務を行っている企業で、
海外取引業務で従事するとの内容で申請があったが、
「留学」での在留中に「資格外活動許可」でアルバイトをするも、
1年以上継続して月200時間以上の稼働をしていたことが判明。
入管法で定められた「資格外活動許可」の範囲を超える違法行為であるため、
在留状況が良好であるとは認められず不許可となった。
実務研修期間が未確定
経済学部を卒業して飲食チェーン経営の企業に、
管理者候補として採用されたが、
(1)飲食店店舗での接客や調理等の実務研修を経て、
選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」の活動に
キャリアアップするプランであり、あらかじめ確約されたものでなかった。
(2)実務研修期間が未確定で、数年間に及ぶものであった。
などの内容から「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に
従事するものとして一律に課される実務研修と認められず不許可となった。
まとめとして
以上のように、在留資格が不許可となる理由は様々です。
申請内容と実態が違っていた場合や在留状況が良好でない場合はともかく、
あらかじめ審査要件を知っていれば不許可にならなかったのでは?
そんな事例もあります。
外国人留学生ばかりでなく、企業にとっても不許可という現実は、
大きな不利益となることは間違いありません。
予め許可要件を調べたり、専門家の意見を聴いたりするなど、
十分注意して外国人雇用のための準備をしていきましょう。
レッツ、ジャパンライフ!
在留資格に関するお悩みは、お気軽に当事務所へご相談ください。